更新日:2024年4月25日
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保険料について
保険料の決まり方
後期高齢者医療制度においては、保険料の算定及び賦課決定を「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が、保険料の徴収を「越谷市」が行っています。
保険料は、被保険者全員が負担いただく「均等割額」と被保険者の令和5年中の所得に応じて負担いただく「所得割額」の合計額をもとに、4月から翌年3月までの12か月分(加入月に応じて減額されます)が、被保険者一人ひとりに賦課されます。
保険料(年額)=【均等割額(45,930円)】+【所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率9.03%)】
※ 「保険料(年額)」に100円未満の端数があるときは、切り捨てとなります。
令和6年度(2024年度)の保険料率等
所得割率 | 9.03% |
---|---|
均等割額 | 45,930円 |
賦課限度額 | 80万円 |
※ 令和6年度に限り、所得割率は、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.42%、賦課限度額は、資格取得日が令和6年3月31日以前の方等は73万円が適用されます。
賦課のもととなる所得金額
収入から当該収入の種類に応じた一定の金額を控除し、さらに基礎控除(43万円)を控除した金額のことです。
[例]公的年金収入(280万円)のみの方の場合
年金収入(280万円)−公的年金等控除額(110万円)−基礎控除額(43万円)=賦課のもととなる金額(127万円)
埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページ(保険料の試算シート) (外部サイト)
保険料の軽減について
次の(1)〜(2)に該当している方は、保険料の軽減が受けられます。なお、いずれの場合でも所得の申告がお済みである必要があります。
(1)均等割額の軽減について
所得の少ない方
保険料の均等割額が世帯の所得の合計額にあわせて、次のとおり軽減されます。
均等割額 軽減割合 |
世帯主および同一世帯内の被保険者の 令和5年中の総所得金額等の合計額 |
軽減後の 均等割額 |
---|---|---|
7割軽減 | 【基礎控除額(43万円) +10万円×(年金・給与所得者の数−1)】以下 |
13,700円/年 |
5割軽減 | 【基礎控除額(43万円)+29.5万円×(世帯の被保険者数) +10万円×(年金・給与所得者の数−1)】以下 |
22,960円/年 |
2割軽減 | 【基礎控除額(43万円)+54.5万円×(世帯の被保険者数) +10万円×(年金・給与所得者の数−1)】以下 |
36,740円/年 |
※1 「年金・給与所得者の数」とは、世帯主および同一世帯内の被保険者のうち、給与所得がある方、または、公的年金等所得がある方の数です。
※2 「総所得金額等」とは、収入から当該収入の種類に応じた一定の金額を控除した金額です。なお、均等割額の判定には、専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。
※3 上記の43万円は基礎控除額ですが、税制改正などで変わることがあります。
※4 65歳以上の方の公的年金等所得については、公的年金収入額から公的年金等控除額を差し引き、さらに15万円(高齢者特別控除)を差し引いた額を軽減判定の所得とします。
(2)被用者保険の被扶養者の軽減について
被用者保険の被扶養者であった方
後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険(※)の被扶養者であった方の保険料額は、所得割額がかからず、均等割額が5割軽減されます(ただし、加入後2年を経過する月まで)。
※ 被用者保険
●全国健康保険協会(協会けんぽ) ●健康保険組合 ●共済組合 ●船員保険 のことです
(ただし、市町村国民健康保険、国民健康保険組合は対象外)。
(1)及び(2)に該当する方は、均等割額軽減割合の高い方が適用されます。
埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページ(保険料の軽減) (外部サイト)
保険料は大切な財源です
後期高齢者医療にかかる費用(医療機関等で支払う患者負担分を除く)には、約5割の公費(国、県、市町村負担金等)が充てられています。また、約4割は現役世代が加入する医療保険からの支援金でまかなわれ、残りの約1割を保険料として被保険者の皆様に納めていただきます。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 後期高齢者医療担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9170
ファクス:048-963-9199