更新日:2024年4月25日
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後期高齢者医療保険料率等が改定されます
「埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例」の一部改正に伴い、後期高齢者医療保険料率等が次のとおり改定されます。
保険料率等
令和6年度(2024年度)・令和7年度(2025年度)の所得割率・均等割額・賦課限度額(保険料の上限)は、次のとおりとなります。
令和4年度(2022年度) 令和5年度(2023年度) |
令和6年度(2024年度) 令和7年度(2025年度) |
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所得割率 | 8.38% | 9.03% |
均等割額 | 44,170円 | 45,930円 |
賦課限度額 | 66万円 | 80万円 |
※ 令和6年度に限り、所得割率は、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.42%、賦課限度額は、資格取得日が令和6年3月31日以前の方等は73万円が適用されます。
保険料率が上がる要因と上昇を抑える対策
後期高齢者医療制度の保険料率等は、2年ごとに見直しを行っています。
後期高齢者医療制度では、医療に要する費用(自己負担分を除く)の約1割を被保険者が負担する保険料でまかない、残りの約5割を公費で、約4割を若い世代が加入する医療保険からの支援金でまかなっています。
後期高齢者医療の被保険者数は毎年増えており、医療費は今後さらに増加していく見込みです。一方、後期高齢者医療費を支える若い世代の人口減少は加速し、若い世代の負担が上昇しています。
また、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部に改正する法律」の成立により、少子化に歯止めをかけ、子育てを全世代で支援するため、出産育児一時金の費用の一部を後期高齢者の保険料の一部を使って支えることになります。
今回の改定は、皆さんが安心して医療を受けられるよう、後期高齢者医療制度の安定的な維持・運営のため、保険料率等が引き上げられるものです。
なお、令和6年度は激変緩和措置や、財政運営上で発生した剰余金を活用して、保険料の上昇を抑えています。
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保健医療部 国保年金課 後期高齢者医療担当(第二庁舎1階)
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