更新日:2026年5月1日
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後期高齢者医療保険料率等が改定されました
「埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例」の一部改正に伴い、後期高齢者医療保険料率等が次のとおり改定されました。
保険料率等
令和8年度(2026年度)・令和9年度(2027年度)の所得割率・均等割額・賦課限度額(保険料の上限)は、次のとおりとなります。
| 区 分 | 令和6年度(2024年度) 令和7年度(2025年度) |
令和8年度(2026年度) 令和9年度(2027年度) |
|
|---|---|---|---|
| 基礎賦課分(医療分) | 所得割率 | 9.03% | 9.49% |
| 均等割額 | 4万5,930円 | 5万2,370円 | |
| 賦課限度額 | 80万円 | 85万円 | |
|
子ども・子育て 支援納付金分 |
所得割率 | - | 0.25% ※ |
| 均等割額 | - | 1,330円 ※ | |
| 賦課限度額 | - | 2万1,000円 ※ | |
| 合 計 | 所得割率 | 9.03% | 9.74% ※ |
| 均等割額 | 4万5,930円 | 5万3,700円 ※ | |
| 賦課限度額 | 80万円 | 87万1,000円 ※ | |
※ 子ども・子育て支援納付金分の令和9年度の保険料率等は、令和8年度中に決定。
保険料率が上がる要因と上昇を抑える対策
後期高齢者医療制度の保険料率等は、2年ごとに見直しを行っています。
後期高齢者医療制度では、医療に要する費用(自己負担分を除く)の約1割を被保険者が負担する保険料でまかない、残りの約5割を公費で、約4割を若い世代が加入する医療保険からの支援金でまかなっています。
全ての国民が、年齢に関わりなく、その能力に応じて医療保険制度を公平に支えあう仕組みとするため、令和6年度から「後期高齢者一人当たり保険料の伸び率」と、「現役世代の一人当たり支援金の伸び率」を合わせるように算定方法が見直しされました。その結果、後期高齢者負担率が、前回改定の12.67%から増加し13.27%となったことや、出産育児一時金に係る費用の緩和措置が終了したこと、診療報酬改定等の影響により一人当たり医療給付費が大きく増加していることなどが保険料率が上がる主な原因となります。
また、こどもや子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして、令和6年6月に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が成立し、児童手当等のこども・子育て世帯向けの給付に必要な費用に充てるため、子ども・子育て支援納付金を保険料とあわせて納付することとなったことも原因のひとつです。
今回の改定は、皆さんが安心して医療を受けられるよう、後期高齢者医療制度の安定的な維持・運営のため、保険料率等が引き上げられるものです。
なお、埼玉県後期高齢者医療広域連合では、財政上の剰余金や埼玉県の財政安定化基金からの特例交付など、合計133億円を活用し、保険料率の上昇を抑制しています。
また、均等割7割軽減を、令和8・9年度の基礎賦課分のみ7.2割軽減に拡充することや、保険料の均等割軽減判定の基準所得額を改定するなど、保険料を軽減する取組を行っています。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 後期高齢者医療担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9170
ファクス:048-963-9199


