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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2022年9月27日

ページ番号は8420です。

住居確保給付金支給事業について

住居確保給付金の再支給(特例措置)・職業訓練受講給付金との併給について、申請の受付期間を再度延長します

住居確保給付金の再支給(特例措置)・職業訓練受講給付金との併給について、申請の受付期間を延長します。
<申請受付期間の延長>
変更前:令和4年9月30日(金曜日)まで
変更後:令和4年12月31日(土曜日)まで

※窓口にて申請を行う場合は、年末開庁日の令和4年12月28日(水曜日)が期日となります。
※郵送にて申請を行う場合は、令和4年12月31日(土曜日)までの消印有効となります。

住居確保給付金の再支給(特例措置)・職業訓練受講給付金との併給について、申請の受付期間を再度延長します

住居確保給付金の再支給(特例措置)・職業訓練受講給付金との併給について、申請の受付期間を延長します。
<申請受付期間の延長>
変更前:令和4年8月31日(水曜日)まで
変更後:令和4年9月30日(金曜日)まで

住居確保給付金の再支給(特例措置)の申請期間延長及び受給期間中の求職活動要件の緩和について

住居確保給付金について、特例措置による再支給の申請期間が延長され、また、受給期間中の求職活動要件が緩和されました。
<特例措置による再支給の申請期間延長>
変更前:令和4年6月30日(木曜日)まで
変更後:令和4年8月31日(水曜日)まで

<受給期間中の求職活動要件の緩和>
変更前
・公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に下記の求職活動を行うこと
 イ)月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
 ロ)月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける
 ハ)原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける
変更後
・公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に下記の求職活動を行うこと
 イ)月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
 ロ)月1回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける(回数が減りました)
 ハ)原則月1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける(回数が減りました)
※住居確保給付金の求職活動要件については、申請された方の状況によって異なるため、詳細については電話でお問い合わせください。

住居確保給付金の再支給(特例措置)・職業訓練受講給付金との併給について、申請の受付期間を再度延長します

住居確保給付金の再支給(特例措置)・職業訓練受講給付金との併給について、申請の受付期間を延長します。
<申請受付期間の延長>
変更前:令和4年3月31日(木曜日)まで
変更後:令和4年6月30日(木曜日)まで

住居確保給付金の再支給(特例措置)・職業訓練受講給付金との併給について、申請の受付期間を再度延長します

住居確保給付金の再支給(特例措置)・職業訓練受講給付金との併給について、申請の受付期間を延長します。
<申請受付期間の延長>
変更前:令和3年11月30日(火曜日)まで
変更後:令和4年3月31日(木曜日)まで

住居確保給付金の再支給(特例措置)・職業訓練受講給付金との併給について、申請の受付期間を延長します

住居確保給付金については、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、特定条件によらない場合であっても、一定の要件を満たす場合には、申請により3か月間に限り再支給が可能となっていました。
また、住居確保給付金については、職業訓練受講給付金との併給ができない制度でしたが、職業訓練受講給付金と住居確保給付金の併給が可能となっていました。
上記の再支給(特例措置)・職業訓練受講給付金との併給について、申請の受付期間を延長します。
<申請受付期間の延長>
変更前:令和3年9月30日(木曜日)まで
変更後:令和3年11月30日(火曜日)まで

お知らせ(住居確保給付金の再支給について)

令和3年9月30日までの期間で住居確保給付金の再支給(特例措置)の申請を受け付けます。

住居確保給付金については、原則1度のみの支給となっており、支給が終了した方については、特定の条件(受給者が住居確保給付金の受給期間終了後に本人の責めに帰すべき事由によらず解雇された場合や会社が倒産した場合等)を満たさない限り、2度目の給付を受けることはできません。
しかし今般、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、平成27年4月1日以降に住居確保給付金を受給し、既に支給が終了した方について、令和3年2月1日から令和3年9月30日までの間、上記の特定条件によらない場合であっても、一定の要件を満たす場合には、申請により3か月間に限り再支給が可能となりました。
※なお、特例措置による再支給については、延長及び再申請はできません。

【住居確保給付金の特例措置による再支給についての詳細はこちらをご確認ください】

住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給が可能となります。

住居確保給付金については、職業訓練受講給付金との併給ができない制度でしたが、新型コロナウィルス感染症の影響が長期化していることを鑑み、令和3年6月1日から9月30日までの間に住居確保給付金を申請した方については、職業訓練受講給付金と住居確保給付金の併給が可能となりました。

令和3年1月より、住居確保給付金について、支給期間の再々延長が可能となったほか、求職活動要件も変更となりました。

・令和2年度中(令和3年3月まで)に住居確保給付金を申請し、受給を開始した方で、一定の要件を満たす場合に再々延長が可能になりました。(これまで最長9か月であった受給期間が12か月に延長)

・令和2年4月30日以降緩和されていた求職活動要件等が変更となりました。

※なお、令和3年1月8日付で政府より緊急事態宣言が発令されたことに伴い、緊急事態宣言期間中の求職活動要件については、個々の事情に応じて緩和等の対応も行っております。詳細は「生活自立相談よりそい」へお問い合わせください。

令和2年4月20日から対象者が拡大しました。

支給対象となる方
これまで 令和2年4月20日以降
・離職、廃業から2年以内の方

・離職、廃業から2年以内の方
・収入を得る機会が個人の責めに帰すべき理由若しくは都合によらないで減少し、就労の状況が離職や廃業と同等程度の状況にある方


事業概要

離職者等であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方又は喪失するおそれがある方を対象として原則3か月の住宅費を支給するとともに、「生活自立相談よりそい」による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

支給条件

住居確保給付金は、次のすべてに該当する世帯が対象となります。

  1. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある世帯
  2. 申請日において、離職や廃業の日から2年以内の者、又は給与等を得る機会が本人の責めに帰すべき理由若しくは都合によらないで減少し、離職や廃業の場合と同程度の状況にある世帯
  3. 離職等をした者が離職等の日において、属する世帯の生計を主として維持していた世帯
  4. 申請日の属する月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の金額以下である世帯(収入には、定期的に支給される公的給付等を含む)
住居確保給付金の収入要件
世帯人数 基準額 家賃額 収入基準額
1人 81,000円

(家賃額が上限額を下回る場合は実額)

124,000円(上限額)
2人 123,000円 175,000円(上限額)
3人 157,000円 213,000円(上限額)
4人 194,000円 250,000円(上限額)
5人 232,000円 288,000円(上限額)

給与収入の場合、社会保険料等差引前の事業主が支給する総支給額(交通費を除く)を算定

  1. 申請日において、申請者及び申請者と生活を一つにしている同居者の現金及び預貯金の合計額が次の表の金額以下である世帯
新規・延長・再延長申請時の資産要件
世帯人数 世帯の現金と預貯金の合計額
1人 486,000円
2人 738,000円
3人 942,000円
4人 1,000,000円
5人 1,000,000円
再々延長申請時の資産要件
世帯人数 世帯の現金と預貯金の合計額
1人 243,000円
2人 369,000円
3人 471,000円
4人以上 500,000円

  1. 公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをし、生活自立相談「よりそい」の支援を受け、常用就職又は増収のため、誠実かつ熱心に活動する世帯※休業等就業機会の減少を理由として申請される方については、公共職業安定所(ハローワーク)への求職申込は必須ではありません(再々延長期間中は必須)
  2. 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)及び地方公共団体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受給をしていない世帯
  3. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員がいない世帯

住居確保給付金の金額

下記を上限とした家賃額(共益費及び管理費を除く)
世帯人数 支給上限額
1人 43,000円
2人 52,000円
3人から5人 56,000円
6人 60,000円
7人 67,000円

支給額

  • 月収が基準額以下の世帯は、住居確保給付金支給額は家賃額
  • 月収が基準額を超え、収入基準額上限未満の方は、以下の数式により算定された額

住居確保給付金支給額=家賃額−(月の世帯の収入合計額−基準額)

支給方法

支給される家賃は、特に必要と認められる場合を除き、住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座に送金します。

支給期間

原則3か月間。ただし、誠実かつ熱心に求職活動を実施し、一定の要件を満たす場合には3か月ごとに2回まで支給期間を延長することができます(最長9か月間)。
なお、令和3年1月の省令改正により、令和2年度中(令和3年3月31日まで)に新規申請された方で、一定の要件を満たす場合には、特例として3回まで支給期間が延長可能となっております(最長12か月間)。

申請手続

以下の申請書等のほか、本人確認書類や収入状況確認書類等のご提出が必要となります。
また、住居確保給付金の制度説明を行わせていただきます。
混雑緩和のため、電話でのご予約のうえ、「生活自立相談よりそい」の窓口でご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

生活自立相談よりそい
電話:048-963-9212

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