更新日:2018年11月20日
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生活保護
生活保護とは
私たちは、生活をしているうちに病気やケガなどにより働けなくなったり、働き手が死亡したりなど、さまざまな理由で生活に困ることがあります。生活保護は、このように生活に困っている方に対して、国民の生存権の保障を規定した憲法第25条の理念に基づき、国が定めた最低限度の生活を保障するとともに、自分で自分のくらしが支えられるように自立を助長することを目的とした制度です。
生活保護の種類
生活保護には、以下の8種類の扶助があります。
(1)生活扶助
毎日の生活に必要な衣食や光熱水費などの費用
(2)教育扶助
義務教育を受けるために必要な学用品代、給食費などの費用
(3)住宅扶助
家賃、地代または住宅の修理費などの費用
(4)医療扶助
病気やケガなどをした場合の医療に必要な費用
(5)介護扶助
介護サービスが必要な場合の費用
(6)出産扶助
出産に要する費用
(7)生業扶助
就職に必要な技術を身につける場合や就職準備などの費用、高等学校などの就学に必要な費用
(8)葬祭扶助
葬儀に要する費用
生活保護を受けるにあたって
生活保護は生活保護法第4条により、「生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」と定められています。
そのため、保護受給中および保護を受けるにあたっては下記の活用を図っていただきます。
(1)能力の活用
働ける人はその能力に応じて働いていただきます。
(2)資産の活用
世帯のすべての収入や資産など(例:自動車、土地、建物など)は最低生活の維持のために活用していただきます。
(3)扶養義務者の援助の活用
扶養義務者(親・子・兄弟姉妹など)から金銭・精神的援助を受けられる場合は援助を受けていただきます。
(4)他法・他施策の活用
年金や各種手当など、他の法律や制度で活用できるものがあれば、活用していただきます。
生活保護のご相談にあたって
もし生活にお困りなことや制度についてご不明な点などがありましたら、まずは生活福祉課にご相談ください。
また入院などでご来庁することが困難な場合は、電話での相談または、職員が病院などにおもむきます。
なお面接でおうかがいした内容については秘密厳守としますので、ありのままお話しください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活福祉課
電話:048-963-9162
ファクス:048-963-9174