更新日:2024年11月12日
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埼玉県思いやり駐車場制度について
令和5年11月1日から、埼玉県において「埼玉県思いやり駐車場制度」を開始しています。本制度は、障がいのある方や要介護状態の方、妊産婦の方など、歩行が困難と認められる方に「利用証」を交付し、公共施設や商業施設などに設置されている「車椅子使用者用駐車区画」及び「優先駐車区画」の適正利用を推進するものです。
越谷市においても、この制度に参加し、制度の周知や区画の整備、利用証の交付などを行います。
詳しくは、埼玉県ホームページをご覧ください。
利用証の交付対象者
障害者手帳、介護保険被保険者証、母子手帳、難病関係受給者証などをお持ちの方のうち、交付基準を満たす方が交付を受けることができます。
利用証の種類について
対象となる方に交付される利用証には、次の3種類があります。
利用証の申請方法
令和5年11月1日より受付を開始しています。
電子申請
埼玉県電子申請システムより申請をしてください。利用証は、後日、県から郵送されます。
郵送申請
交付申請書と必要な添付書類等を下記まで送付してください。利用証は、後日、県から郵送されます。
<送付先>
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県福祉部福祉政策課 政策企画担当
窓口申請
越谷市での交付窓口は下記のとおりです。交付申請書と必要な添付書類等をご持参ください。
利用証は、窓口でお渡しします。
対象者 | 窓口 |
障がい者(18歳以上)、けがをされている方、 常時車いすが必要な方など |
障害福祉課(第三庁舎1階) |
障がい児(18歳未満) |
子ども福祉課(第二庁舎2階) |
高齢者(要介護1以上の方) |
介護保険課(第二庁舎1階) |
妊婦 |
こども家庭センター(第二庁舎2階) ※保健センターでの配布は終了しました。 |
難病患者 | 感染症保健対策課(保健所) |
交付申請書等
交付申請書(ワード:75KB)
交付申請書(記入例)(PDF:225KB)
添付書類 (PDF:144KB)
診断書(ワード:44KB)
利用証の取扱いについて
注意事項
利用証は、制度の対象となる駐車区画に必ず駐車できることを保証するものではありません。他の対象者が駐車されているなど、利用できない場合もあることをあらかじめご了承ください。詳しくは利用証の使用上の注意事項を確認してください。
利用証の返却
交付対象者の要件を欠いたときは、利用証を返却してください。また、利用証(オレンジ色)の有効期間が満了したときは、利用証をはさみやシュレッダー等で裁断するなどして、各自廃棄処分してください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉総務課(第三庁舎2階)
電話:048-963-9320
ファクス:048-963-9174