更新日:2025年9月8日
ページ番号は108003です。
事業所間連携加算について
障害児通所支援の利用者がセルフプランかつ複数の指定障害児通所支援事業者から支援の提供を受けており、複数の事業所間で支援状況の共有や情報連携を行った場合に事業所間連携加算が算定可能です。
事業所間連携の中核となる「コア連携事業所」として事業所間連絡調整を行うこととなった場合、事業所または利用者は、以下の様式の提出をお願いします。
提出書類
事業所間連携加算関係資料
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども福祉課 (第二庁舎2階)
電話:048-963-9172
ファクス:048-963-3987