更新日:2010年7月20日
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医療費控除の対象となる在宅介護サービス
疾病により寝たきり等の状態にある方が、在宅療養を行うため、医師の継続的な診療を受けており、かつ、在宅介護サービス事業者又は訪問入浴サービス事業者が医師と適切な連携をとって在宅介護サービス又は訪問入浴サービスの提供をうけた費用について医療費控除の対象となります。
また、保健師、助産師、看護師、准看護師が在宅療養のために療養上の介護を行った場合についても費用は医療費控除の対象となります。
下記の国税庁ホームページをご参照ください。
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福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-963-9164
ファクス:048-963-9171