更新日:2015年10月15日
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相続税の控除
障がい者が、相続などにより財産を取得し、法定相続人に該当する場合一定額の控除が受けられます。
手帳をお持ちの人に対しては、以下のような控除があります。
要件 | 控除額 | |
---|---|---|
特別障害者の場合 | 身体障害者手帳1・2級 療育手帳○A・A 精神障害者保健福祉手帳1級 精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の方で、その障害の程度が上記に準ずるものとして市町村等の認定を受けている方など |
( 85歳−相続開始時の年齢)×12万円 ※平成27年1月1日以降に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税については20万円となります。 |
特別障害者以外の場合 | 身体障害者手帳3〜6級 療育手帳B・C 精神障害者保健福祉手帳2・3級 精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の方で、その障害の程度が上記に準ずるものとして市町村等の認定を受けている方など |
( 85歳−相続開始時の年齢)×6万円 ※平成27年1月1日以降に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税については10万円となります。 |
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