更新日:2015年10月15日
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贈与税の非課税
障がい者が相続などにより財産を贈与される場合、条件により一定額の非課税の適用が受けられます。
対象となる障がい程度は次のとおりです。
要件 | 控除額 |
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特定障害者の方が「特定障害者扶養信託契約」に基づく、信託受益権の贈与を受けた場合 ※1特定障害者には、特別障害者の方のほか、一定の障害者の方を含みます。 ※2特別障害者以外の方に係る非課税措置は、平成25年4月1日以降にされる特定障害者扶養信託について適用されます。 |
・特定障害者のうち特別障害者の方 6,000万円まで非課税 |
・特定障害者のうち特別障害者以外の方 3,000万円まで非課税 |
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※特定障害者とは 身体障害者手帳1・2級、療育手帳○A・A、精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方、その他精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の方で、その障害の程度が上記に準ずるものとして市町村等の認定を受けている方など |
詳しくは関連リンクをご参照ください。
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