更新日:2024年8月29日
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障害児通所支援事業者の行政処分について
障害児通所支援事業者の指定の全部効力停止処分について
児童福祉法の規定により、以下の指定障害児通所支援事業者の指定の全部の効力を停止しましたので、お知らせします。
対象事業者
- 法人名 合同会社チアライフ
- 代表者 代表社員 横田 順子
- 所在地 越谷市神明町一丁目119番地10
対象事業所名および所在地
- 事業所名 すまいるサムアップ
- 所在地 越谷市神明町一丁目119番地10
- 事業所番号 1150800942
- 対象サービス 児童発達支援・放課後等デイサービス
処分年月日
令和6年8月20日
処分内容
指定の全部の効力停止6か月
令和6年10月1日から令和7年3月31日まで
処分理由
障害児通所給付費の不正請求
令和3年4月から令和4年4月までの間、以下のとおり、障害児通所給付費6,593,553円を不正に請求したため
- 利用契約締結前の体験利用であるにも関わらず、サービスを提供したものとして給付費を算定した
- 利用者のきょうだいがサービスを利用したものとして給付費を算定した
- 定員超過減算の回避を目的として、サービスを提供した日と異なる日にサービスを提供したものとして給付費を算定した
- サービスを提供していないにも関わらず、サービスを提供したものとして給付費を算定した
- 定員超過減算に該当するにも関わらず、定員超過減算を算定していなかった
- 要件を満たしていないにも関わらず、要件を満たしているものとして届出を行い、児童指導員等加配加算を算定した
- 要件を満たしていないにも関わらず、要件を満たしているものとして届出を行い、専門的支援加算を算定した
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども施策推進課 (第二庁舎2階)
電話:048-963-9165
ファクス:048-963-3987