更新日:2026年2月6日
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令和7年度(第二期)越谷市障がい児通所支援事業所光熱費等高騰対策支援金
原油価格・物価高騰の影響を受ける経費を支援します
本市では、原油価格・物価高騰に直面している中にあっても、市内の障害児通所支援事業所がその負担を利用者に転嫁することなく各種サービスを安定かつ継続的に提供することを支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、事業者に対して支援金を交付することにしました。
交付金額
下記の表のとおりとします。
| 区分 | 区分内容 |
金額 (1事業所当たり) |
| 1 | LPガスを利用していない事業所 | 35,200円 |
| 2 | LPガスを利用しており、『令和7年度越谷市障がい児通所支援事業所光熱費等高騰対策支援金』の交付を受けていない事業所 | 32,000円 |
| 3 | LPガスを利用しており、『令和7年度越谷市障がい児通所支援事業所光熱費等高騰対策支援金』の交付を受けている事業所 | 28,500円 |
| 4 | 令和7年10月1日から令和7年12月31日までの間で、事業運営をしていない期間があり、LPガスを利用していない事業所 | 17,600円 |
| 5 | 令和7年10月1日から令和7年12月31日までの間で、事業運営をしていない期間があり、LPガスを利用している事業所 |
14,400円
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※令和7年度越谷市障がい児通所支援事業所光熱費等高騰対策支援金の交付を受けた事業所は、当該支援金3,500円を差し引いた額としています。
※LPガスを利用している場合、埼玉県で別途実施される「埼玉県LPガス料金負担軽減事業補助金」において軽減されるプロパンガス利用者負担額3,200円を差し引いた額としています。
交付対象者
令和8年1月1日時点において、本市から指定を受けた障害児通所支援事業者のうち、次の各号に掲げる要件を満たす法人
(1)事業運営を休止していないこと
(2)申請日時点で事業運営を廃止又は休止していないこと
(3)申請日の属する月から令和8年3月31日までの間に、法人又は事業所側の都合による事業運営の廃止又は休止を予定していないこと
(4)令和8年1月1日から令和8年3月31日までの間に原油価格・物価高騰を理由とした利用者負担額を引き上げていないこと。ただし、申請日までに利用者等に当該引き上げ額の返金等を実施し、利用者等への価格転嫁を解消した場合はこの限りではない
(5)受領した支援金を、本市から指定を受けた障害児通所支援事業所において、要領4で規定する経費に全額充当させること
申請方法
申請期間内に提出書類をご提出ください。申請期間を過ぎてからの申請は受付できませんので、期限厳守をお願いします。
申請期間
令和8年2月6日(金曜日)~令和8年2月27日(金曜日)
提出書類
・令和7年度(第二期)越谷市障がい児通所支援事業所光熱費等高騰対策支援金交付申請書兼請求書(第1号様式)
提出先
電子申請にてご提出ください。なお、申請書兼請求書のファイルは、Word又はPDFデータとしてください。
電子申請はこちら
※振込について委任状を要する場合は郵送によりご提出ください
実施要領・様式類
・令和7年度(第二期)越谷市障がい児通所支援事業所光熱費等高騰対策支援金交付実施要領(PDF:1,998KB)
・令和7年度(第二期)越谷市障がい児通所支援事業所光熱費等高騰対策支援金に係るQA(PDF:942KB)
・令和7年度(第二期)越谷市障がい児通所支援事業所光熱費等高騰対策支援金交付申請書兼請求書(第1号様式)(ワード:27KB)
・【記入例】令和7年度(第二期)越谷市障がい児通所支援事業所光熱費等高騰対策支援金交付申請書兼請求書(第1号様式)(PDF:564KB)
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども施策推進課 (第二庁舎2階)
電話:048-963-9165
ファクス:048-963-3987


