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更新日:2025年7月7日

ページ番号は66656です。

福祉・介護職員処遇改善加算等(指定障害児通所支援事業所)

※本ページは、指定障害児通所支援事業所に関する内容を掲載しています。
 障害福祉・介護保険関係につきましては、障害福祉課・介護保険課のページをご確認ください。

福祉・介護職員処遇改善加算等について

 「福祉・介護職員処遇改善加算」は、福祉・介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備とともに、福祉・介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設された加算です。令和元年10月から職員の確保・定着につなげていくために、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、令和4年10月からは、福祉・介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置として「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設されました。
 また、令和6年6月には、事務負担の軽減などの観点から、これらの3つの加算が「福祉・介護職員等処遇改善加算」として一本化されることとなりました。
 これらの加算を算定する事業所は、年度毎に計画書の届出と実績報告書を提出する必要があります。(障害児相談支援については、算定対象外です。)

※本ページで「福祉・介護職員処遇改善加算」、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」、「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」を総称する場合「旧3加算」と、令和6年6月以降の「福祉・介護職員等処遇改善加算」を記載する場合「新加算」と記載します。

令和7年度福祉・介護職員等処遇改善加算計画書の届出について

令和7年4月から算定する場合

 令和7年4月15日(火曜日)までに電子申請にて必要書類を提出してください。
 年度ごとに届出が必要であるため、令和6年度に福祉・介護職員処遇改善加算等を算定している事業所であっても、令和7年度に加算を算定する場合は提出する必要があります。
 計画書の提出がない場合、令和7年4月に福祉・介護職員等処遇改善加算算定することはできませんので、ご注意ください。

 電子申請はこちらから!

上記以外の月に福祉・介護職員等処遇改善加算等を算定する場合

 算定する月の前々月の末日までに必要書類を提出してください。

様式(令和7年度)

令和6年度障害福祉サービス等処遇改善実績報告書の提出について

 令和6年度に福祉・介護職員処遇改善加算等を算定している事業所は、令和6年度分の実績について報告書を提出する必要があります。電子申請により、令和7年7月31日(木曜日)までに、越谷市子ども施策推進課あてご提出ください。

 電子申請はこちらから!

 ※様式7-2にて提出する場合は、事前に越谷市子ども施策推進課までご連絡ください。 

様式(令和6年度) ※令和6年3月26日改正

 (0709修正)処遇改善実績報告書(様式3-1、3-2、3-3)(エクセル:438KB)

 (記入例)処遇改善実績報告書(様式3-1、3-2、3-3)(エクセル:348KB)

 処遇改善実績報告書(様式7-2)(エクセル:174KB)

 (記入例)処遇改善実績報告書(様式7-2)(エクセル:146KB)

 特別な事情に係る届出書(様式5)(エクセル:22KB)

 (参考)厚生労働省通知(令和6年3月26日障障発0326第4号)(PDF:299KB)

 

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども施策推進課 (第二庁舎2階)
電話:048-963-9165
ファクス:048-963-3987

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