更新日:2025年1月1日
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越谷市障害者等移動支援事業
越谷市障害者等移動支援事業
心身の障がい等のため屋外での移動に困難がある障がい者、障がい児、難病患者等の方に対し、外出のための支援を行います。
●対象
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項又は同条第2項に規定する障害者等
●費用
サービス費用の原則10%又は5%(定率負担)の負担となります(生活保護受給世帯、市民税非課税世帯は0%)。
●申請
ご利用にあたっては、事前に障害福祉課での申請手続きが必要です。
令和7年1月1日時点
※移動支援のサービスを受けられる事業所の一覧表です。随時更新します。
※サービス提供が可能な対象内容等の欄に○がある場合でも、ご本人の身体状況等によりサービスの提供が困難な場合があります。
越谷市移動支援事業の新規協定について
越谷市で移動支援事業のサービスを提供するためには、協定の締結が必要となります。
サービスの提供にあたっては、「越谷市障害者等移動支援事業の実施にあたる注意事項」を確認し、事業を実施してください。
越谷市障害者等移動支援事業の実施にあたる注意事項(PDF:111KB)
移動支援事業費の請求について
越谷市と協定を締結している事業所が移動支援事業費を請求する場合、サービス提供の翌月10日までに請求関係書類を提出する必要があります。
提出書類及び提出先
・請求書 → 郵送にて障害福祉課まで提出
・明細書・実績記録 → 電子申請・届出サービスから提出
契約内容報告について
移動支援事業を提供する事業所は、利用者とサービスに係る契約を締結・変更・終了した時は、以下の書類の提出をお願い致します。
越谷市移動支援事業の変更・廃止について
協定の締結後に変更事項が生じた場合や移動支援事業を廃止する場合には、以下の書類の提出を速やかにお願い致します。
※変更事項を証明する資料がある場合は、併せて提出をお願い致します。
※サービス提供者に変更があった場合については、新たにサービス提供者となった方の資格証の写しが必要となります。
提出先
新規の協定締結に係る書類及び契約内容報告書、変更届、廃止届は、電子申請で提出してください。
※新規協定を希望される場合は、書類の提出前に下記問い合わせ先までご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課(第三庁舎1階)
電話:048-967-5137
ファクス:048-963-9171