更新日:2023年10月1日
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日中一時支援事業
障がい者(児)の介護者が、疾病や冠婚葬祭等の理由で家庭における介護が困難となった場合に、障がい者(児)の一時預かりを行う事業です。
対象者
●身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
●知的障害者更生相談所、児童相談所において知的障がいと判定された方
●医師により発達に障がいがあると診断された方
手続き
あらかじめ市への登録が必要です。
障がいがある方が、18歳未満の場合は子ども福祉課(TEL:048-963-9172)へ、
18歳以上の場合は障害福祉課(TEL:048-963-9164)へお問い合わせください。
利用日数
月10回まで
費用
所得に応じてサービス費用の10%又は5%の負担となります。
※生活保護受給世帯、市民税非課税世帯は0%
登録事業者一覧
下記のファイルをダウンロードし、参照して下さい。(令和5年10月1日現在)
日中一時支援事業の事業者登録について
越谷市で日中一時支援事業を行うためには、事業者の登録が必要となります。
事業者登録時の留意事項をご確認の上、申請書類をご提出ください。
なお、書類の提出前に必ず障害福祉課まで事前相談をおこなってください。
参考
越谷市障害者等日中一時支援事業実施要綱(ワード:914KB)
様式
(第1号様式)越谷市障害者等日中一時支援事業事業者登録申請書
協定書(ワード:45KB) → (記載例)協定書(ワード:45KB)
提出先
日中一時支援事業の変更・中止について
事業者の登録後に変更事項が生じた場合や日中一時支援事業を中止する場合は、以下の書類を速やかに提出してください。
・(様式7)日中一時支援事業者登録変更・中止届(ワード:31KB)
※変更事項を証明する資料がある場合は、併せて提出をお願いします。