更新日:2020年4月2日
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望まない受動喫煙の防止を目的として「健康増進法」が改正されました
「なくそう!受動喫煙Webサイト」や「健康増進法の一部を改正する法律 概要版」、厚生労働省の「受動喫煙対策に係るコールセンター」(050-5370-4411 土日・祝日を除く9:30〜18:15)も一緒にご活用ください。
既存特定飲食提供施設に喫煙可能室を設置する場合には、「喫煙可能室設置施設の届出について」を合わせてご覧ください。
健康増進法の一部を改正する法律について
望まない受動喫煙の防止を図るため、施設等の類型ごとに喫煙の規制を定めた「健康増進法の一部を改正する法律」が平成30年(2018年)7月25日に公布されました。
今後、施設等の類型に応じて適切な受動喫煙防止対策を講じることが必要となります。
基本的な考え方
(1)望まない受動喫煙をなくす
(2)受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
(3)施設の類型、場所ごとに対策を実施
施行スケジュール
一部施行:国及び地方公共団体の責務等(平成31年(2019年)1月24日施行)
国及び地方公共団体の責務
- 受動喫煙による健康影響に関する周知啓発を行うこと
- 受動喫煙の防止に関する意識や喫煙マナー向上のための啓発を行うこと
- たばこの健康影響に関する最新の情報の収集及び発信を行うこと
関係者の協力に関する事項
- 国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設等の管理権原者その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、施設等における受動喫煙対策の実施状況に関する情報交換、啓発活動の実施協力等に努めること
喫煙をする際(喫煙をする者)の配慮義務に関する事項
- できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮すること
- 子どもや患者等特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では、特に喫煙を控えること
喫煙場所を設置する際(多数の者が利用する施設を管理する者)の配慮義務に関する事項
- 施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しないこと
- たばこの煙の排出先は、喫煙場所の周辺の通行量や周辺の状況を勘案して受動喫煙が生じない場所とすること
一部施行:学校・病院・児童福祉施設等・行政機関(令和元年(2019年)7月1日施行)
受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が利用する施設として、以下の施設は敷地内禁煙となります。
(1)学校
(2)病院
(3)児童福祉施設等
(4)国及び地方公共団体の行政機関の庁舎
ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができます。
全面施行:上記以外の施設等(令和2年(2020年)4月1日施行)
上記以外の多数の者が利用する施設は、原則屋内禁煙(喫煙専用室でのみ喫煙可)となります。
喫煙専用室を設置する場合には、以下の対応が必要です。
- 喫煙専用室の技術的基準を満たすこと
- 施設の出入口に喫煙専用室があることの標識の掲示
- 喫煙専用室の出入口に喫煙専用室であることを知らせる標識の掲示
- 従業員を含む施設利用者のうち20歳未満の者の喫煙専用室への立入禁止
喫煙専用室の技術的基準について
喫煙専用室の設置条件は以下の全てを満たすことが必要です。
- 喫煙室の出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
- たばこの煙(蒸気を含む)が室内から室外に流出しないよう、壁・天井等によって区画されていること
- たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること
※ 施設内が複数階に分かれている場合には、フロア分煙をする(上階を喫煙フロアとする)ことが可能です。
なお、法律の全面施行時(2020年4月1日)に既に存在している建物であって、管理者の責めに帰すことができない事由によって上記基準を満たすことが困難な場合は、上記技術的基準に一定の経過措置が設けられています。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 健康づくり推進課 総務担当(東越谷十丁目31番地(保健センター1階))
電話:048-960-1100
ファクス:048-967-5118