更新日:2021年2月25日
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喫煙可能室設置施設の届出について
健康増進法の改正に関する全般的な受動喫煙対策については、「望まない受動喫煙の防止を目的として「健康増進法」が改正されました」のページをご覧ください。
健康増進法の改正により、令和2年(2020年)4月1日から、飲食店など多くの人が利用する施設は、「原則屋内禁煙」となりますが、既存の経営規模の小さな飲食店(既存特定飲食提供施設)は、喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室に加えて、経過措置として客席の一部に喫煙可能室を設置したり、客席の全部を喫煙可能室とすることができます。
既存特定飲食提供施設の要件
- 令和2年(2020年)4月1日時点で、営業している飲食店であること
- 客席面積が100平方メートル以下であること
- 資本金または出資の総額が5,000万円以下であること
令和3年(2021年)4月1日から、埼玉県受動喫煙防止条例により以下の要件が追加されます。 - 従業員がいないこと または 全ての従業員から喫煙可能室を設置した飲食店で勤務することについて書面で承諾を得ていること
従業員から承諾を得る際は、こちらの様式を使用してください。
承諾書(埼玉県受動喫煙防止条例関連)記入例(PDF:36KB)
喫煙室の技術的基準
客席の一部を喫煙可能室にする場合・喫煙専用室を設置する場合
- 喫煙室の出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
- たばこの煙(蒸気を含む)が室内から室外に流出しないよう、壁・天井等によって区画されていること
- たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること
客席の全部を喫煙可能室とする場合
- たばこの煙(蒸気を含む)が室内から室外に流出しないよう、壁・天井等によって区画されていること
技術的基準の経過措置について
法律の全面施行時に既に存在している建物であって、管理者の責めに帰すことができない事由によって上記基準を満たすことが困難な場合は、上記技術的基準に一定の経過措置が設けられています。
喫煙可能室設置施設の届出について
喫煙可能室を設置した場合は「喫煙可能室設置施設届出書」を提出してください。
また、既に届出している事項に変更があった場合や、喫煙可能室を廃止した場合にも届出書を提出する必要があります。
令和3年(2021年)4月1日から、埼玉県受動喫煙防止条例により喫煙可能室設置施設届出書に加えて以下の書類が必要となります。
喫煙可能室設置届出書(埼玉県受動喫煙防止条例関連)(ワード:17KB)
届出書(埼玉県受動喫煙防止条例関連)記入例(PDF:41KB)
喫煙可能室設置後の対応
喫煙可能室の設置後は以下の対応が必要です。
- 喫煙可能室としたエリアへの従業員を含む20歳未満の者の立入禁止
- 客席の一部を喫煙可能室とした場合、店舗の出入口と喫煙可能室の出入口への標識の掲示
- 客席の全部を喫煙可能室とした場合、店舗の出入口への標識の掲示
これらの内容に違反がある場合には、施設の管理権限者等は指導等の対象となります。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 健康づくり推進課 総務担当(東越谷十丁目31番地(保健センター1階))
電話:048-960-1100
ファクス:048-967-5118