更新日:2021年2月25日
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埼玉県受動喫煙防止条例が施行されます
令和3年4月1日から、「埼玉県受動喫煙防止条例」が施行されます。これにより、他人に受動喫煙を生じさせないことが県民の責務となるほか、既存特定飲食提供施設(※)が喫煙可能室を設置するには、健康増進法の要件に加え、従業員がいない場合またはすべての従業員から承諾を得た場合に限られます。
※既存特定飲食提供施設とは、令和2年4月1日時点で営業している客席面積が100平方メートル以下の飲食店で、法人にあっては資本金または出資の総額が5,000万円以下の店舗のこと
埼玉県受動喫煙防止条例について(埼玉県ホームページ)(外部サイト) (外部サイト)
喫煙可能室を設置した場合の届出について
喫煙可能室を設置した場合、法に基づく届出のほか、条例に基づく届出を市に提出していただく必要があります。詳しくは、以下のページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 健康づくり推進課 総務担当(東越谷十丁目31番地(保健センター1階))
電話:048-960-1100
ファクス:048-967-5118