ページ番号は92204です。
こしがや保健ガイドに広告を掲載しませんか
こしがや保健ガイドは、予防接種、小さいお子様から大人までの各種健(検)診、健康教室、医療機関などの情報を掲載している情報紙です。毎年4月1日に発行し、自治会を通じて市民の皆様に配布しているほか、市役所や保健センターでも配布しています。主に健康づくりの内容を掲載しているため、小さいお子様をお持ちの方から健(検)診の対象になっている中高年の方まで、幅広い年齢層の方がご覧になります。このこしがや保健ガイドの令和7年度版に掲載する広告を募集します。
募集内容
【掲載期間】
令和7年4月1日から令和8年3月31日(4月1日発行)
【規格・掲載料】
1号広告(縦5.5cm×横9cm)・・・・・30,000円
2号広告(縦5.5cm×横18cm)・・・・60,000円
3号広告(縦11cm×横9cm)・・・・・60,000円
【募集枠数】
1号広告の規格で8区画分
【広告の刷色】
カラー刷り
【発行部数】
約12万5000部(全戸配布及び転入者に配布)
〈参考〉令和6年度版こしがや保健ガイド(PDF:3,921KB)
申込み方法
次の書類を申込み期限までに健康づくり推進課(保健センター)へ提出してください。
(1)越谷市広告掲載申込書
下記からダウンロードできるほか、保健センターでも配布しています
(2)広告の原稿
電子データ
【申込み期間】
令和6年10月1日から令和6年12月13日まで
令和7年度こしがや保健ガイド広告募集要領(PDF:109KB)
令和7年度こしがや保健ガイド広告掲載申込書(PDF:99KB)
令和7年度こしがや保健ガイド広告掲載申込書記入見本(PDF:122KB)
掲載についての注意
次のいずれかに該当する広告は掲載できません。
(1)市の広報媒体としての公共性及び品質を損なうおそれがあるもの
(2)公衆に不快感または危害を与える恐れがあるもの
(3)公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(4)法令等(市の条例等を含む。)に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(6)賃金業、投機的商品及び出資金に関するもの
(7)政治活動又は宗教活動に関するもの
(8)個人又は団体の主義主張に関するもの
(9)個人の宣伝に関するもの
(10)その他市長が不適当と認めるもの
・市民の健康づくりの推進というこしがや保健ガイド作成の趣旨にそぐわないおそれのある内容の広告
・掲載する保健事業の実施内容につき市民に誤解を招くおそれのある広告など
※詳しくは「越谷市広告掲載に関する要綱」及び「こしがや保健ガイド広告掲載に関する基準」をご覧ください。
こしがや保健ガイド広告掲載に関する基準(PDF:103KB)
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 健康づくり推進課
住所:越谷市東越谷10-31(保健センター内)
電話:048-960-1100 FAX:048-967-5118