更新日:2026年10月27日
ページ番号は125617です。
ネーミングライツ・パートナーを募集します
募集対象施設
下記施設において、ネーミングライツ・パートナーの募集を行います。
募集開始は令和8年12月を予定しています。募集価格など詳細な内容を記した募集要項については、あらためて公表いたします。
| No | 施設名 | 住所 |
|---|---|---|
| 1 | 越谷市民球場 | 越谷市増林三丁目1番地 |
| 2 | 総合公園庭球場 | 越谷市増林三丁目1番地 |
| 3 | 緑の森公園越谷市弓道場 | 越谷市越ヶ谷2579番地 |
| 4 | しらこばと運動公園競技場 | 越谷市大字小曽川729番地1 |
| 5 | しらこばと運動公園第2競技場 | 越谷市大字砂原39番地 |
| 6 | しらこばと運動公園野球場 | 越谷市大字砂原39番地 |
| 7 | しらこばと運動公園庭球場 | 越谷市大字砂原39番地 |
| 8 | しらこばと運動公園ソフトボール場 | 越谷市大字砂原39番地 |
※No4~8は、一括して募集を行う予定です。
募集の条件等
応募資格
応募できる民間事業者等は、ネーミングライツ事業の趣旨に賛同し、以下の条件のいずれにも該当しない法人又は団体とします。
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する法人等
(2)市から指名停止処分を受けている法人等
(3)法人税、消費税及び地方消費税並びに法人市民税を滞納している法人等
(4)会社更生法、民事再生法に基づき更生又は再生手続きをしている法人等
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号又は同条第6号に規定されるもの
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される法人等
(7)その他市長がパートナーとして不適当と認める法人等
愛称の条件
施設の設置目的や性格に合致し、市民にとって親しみやすくわかりやすい名称とします。
なお、施設の特性に応じて、必要により特定のキーワードを含めるなど、市が条件を設定する場合があります。また、越谷市広告掲載に関する要綱第3条の規定に準じ、以下の条件のいずれかに該当するものは、愛称として使用することができません。
(1)市の公共性及び品位を損なうおそれがあるもの
(2)公衆に不快感又は危害を与えるおそれがあるもの
(3)公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(4)人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
(5)法令等(市の条例等を含む。)に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(6)政治活動又は宗教活動に関するもの
(7)個人又は団体の主義主張に関するもの
(8)個人名を冠したもの
(9)その他市長が不適当と認めるもの
越谷市ネーミングライツ導入ガイドライン
ネーミングライツの導入について、基本的な考え方や具体的な取扱い等を定めたものです。
このページに関するお問い合わせ
財務部 公共施設マネジメント推進課(本庁舎3階)
電話:048-963-9124
ファクス:048-965-6433


