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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2022年4月27日

ページ番号は8739です。

農地の転用(市街化調整区域)【4・5条許可】

◆農地法第4条・第5条許可
農地法第4条・・・土地所有者が農地を農地以外の用途に使用する場合。
農地法第5条・・・農地の権利移転・設定を伴い農地を農地以外の用途に使用する場合。
  市街化調整区域内の農地を土地所有者自らが貸駐車場・住宅などの目的で農地以外に転用する場合には、農地法第4条の許可申請手続きが必要です。また、市街化調整区域内の農地を買ったり、借りたりして住宅・駐車場・資材置き場などの目的で農地以外に転用する場合は、農地法第5条の許可申請手続きが必要となります。
  農地を農地以外の目的に使用する場合とは、農地を住宅・倉庫・店舗等の用地にしたり、駐車場・資材置き場等の用地にする場合のほかに、大規模(10a以上)な農地改良等で一時的に耕作できなくなる埋め立て、文化財の発掘、仮設道路、材料仮置き場などの用地にする場合も含みます。
  なお、農地転用の際は事前に開発指導課の事前協議を受けてください。また、農業振興地域の農用地に指定された農地を転用する場合は、農地転用申請の前に農業振興課の農用地除外の申請手続きが必要となります。
※農地転用の許可を受けないで農地以外にした場合は、農地法違反となり、農地等の権利取得の効力は生じないのみならず、知事より工事等の中止、または原状回復を命ぜられるほか懲役や罰金など罰則の適用があります。

〔許可申請の手続き〕

  1. 許可権者:県知事
  2. 許可申請の提出先
    農地のある各市町村農業委員会
    ※越谷市の場合は、原則として毎月10日が許可申請の受付締切り日となっております。10日が土・日・祝日等の場合は、休日前の市役所開庁日が許可申請の締め切り日となります。
  3. 農地法第4条許可申請書・農地法第5条許可申請書
    申請書様式のとおりです。
  4. 添付書類
    添付書類一覧のとおりです。
    ※申請書提出のときは、申請人が本人確認書類持参の上来庁してください。来庁できない場合は、委任状および本人確認書類の写し2点を提出してください。

〔農地転用に関する許可基準〕
許可に際しては、農地法に許可基準が定められており、これらの基準に基づき審査をいたします。
◇立地基準:営農条件等からみた農地の区分に応じた許可基準
下記のいずれかに該当する場合は、原則許可できません。

  1. 農業振興地域の整備に関する法律に基づき市町村が定める農業振興地域整備計画において、農用地等として利用すべき土地として定められた土地の区域。
    ア.農用地区域内にある農地。
  2. 良好な営農条件を備えている農地。(第1種農地)
    ア.集団的(おおむね10ha以上)に存在する農地。
    (農地法改正により、平成22年6月1日から、「おおむね10ha以上」となりました。)
    イ.土地改良法等の施行に係る区域内の農地。

◇一般基準:立地基準以外の基準
立地基準に適合する場合であっても、下記のいずれかに該当する場合は、許可できません。

  1. 農地を転用して申請に係る用途に供することが確実に認められない場合。
    ア.必要な資力及び信用があると認められない場合。
    イ.転用行為の妨げとなる権利(仮登記、抵当権等)を有する者の同意を得ていない場合。
    ウ.許可後、遅滞なく申請に係る用途に供する見込みがない場合。
    エ.申請に係る農地と一体として事業の目的に供する土地を利用できる見込みがない場合。
    オ.転用面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認められない場合など。
  2. 周辺の農地に係る営農条件に支障が生ずるおそれがあると認められる場合。
    ア.申請に係る農地の転用行為により、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合。
    イ.集団的に存在する農地を蚕食し、又は分断するおそれがあると認められる場合。
    ウ.日照、通風等に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合。
    エ.農道、ため池その他の農地の保全又は利用上必要な施設の有する機能に支障をおよぼすおそれがあると認められる場合。
  3. 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために農地を転用しようとする場合において、その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実に認められない場合。

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令和4年4月19日 申請書及び添付書類一覧を変更いたしました

申請書

添付書類

記入例

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局(第三庁舎4階)
電話:048-963-9279
ファクス:048-963-9175

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