更新日:2015年3月27日
ページ番号は8908です。
指名競争入札における入札金額内訳書の提出について
本市では、入札参加者の適正な見積もりを促すことや、談合等の不正行為の排除及びダンピング受注の防止を図るため、建設工事等の一般競争入札を対象に、入札金額見積内訳書の提出を求めていますが、平成26年6月4日付で「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)が一部改正され、公共工事の入札の際は、その金額にかかわらず内訳書の提出が義務付けられました。
そのため、本市においても、従来、内訳書提出の対象外であった「建設工事」、「設計・調査・測量」及び「土木施設維持管理」に係る指名競争入札について、平成27年4月1日以降に指名通知を行う案件より、内訳書の提出を求めることとしましたのでお知らせします。
※内訳書は、電子入札共同システムにおいて入札書を提出する際に添付してください。
※内訳書が添付されていない場合、又は内容に不備がある場合は、その入札は無効となります。
※内訳書は、入札情報公開システムの「入札公告等ファイル」欄に掲載されている様式を使用してください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 契約課(第二庁舎4階)
電話:048-963-9131
ファクス:048-966-6008