更新日:2022年4月1日
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最低制限価格の運用について
越谷市が発注する建設工事及び一部の業務委託について、極端な低入札価格による受注を防ぎ、契約の内容に適合した履行の確保を図るため、最低制限価格制度を導入しています。
なお、令和4年4月1日以後に公告及び指名通知を行う入札を対象に、下記のとおり算出します。
また、最低制限価格を設定した競争入札においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とします。
最低制限価格の算出方法の変更について(令和4年4月1日)(PDF:35KB)
建設工事
対象
建設工事に係る全ての競争入札(総合評価方式を除く)
算出方法
直接工事費×97%+共通仮設費×90%+現場管理費×90%+一般管理費×68%(1,000円未満の端数を生じた場合はその端数を切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た値。ただし、その額が予定価格の75%に満たないものは予定価格の75%の額(1,000円未満切り上げ)に、予定価格の92%を超えるものは予定価格の92%の額(1,000円未満切り捨て)に100分の110を乗じて得た額となります。(この場合の予定価格とは、当該予定価格に110分の100を乗じて得た額とします。)
設計・調査・測量業務、土木施設維持管理
対象
設計・調査・測量業務、土木施設維持管理に係る全ての競争入札
算出方法
有効な全入札金額を平均した数値の90%の額(1,000円未満の端数を生じた場合はその端数を切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た値
- 有効な入札価格とは、予定価格以下の入札価格をいう。なお、最低制限価格の決定後に入札の無効があった場合においても変更しないこととする
- 上記の率にかかわらず、市長が必要と認める入札については、当該入札における有効な全入札金額を平均した数値に市長が必要と認める率を乗じて得た額(1,000円未満の端数を生じた場合はその端数を切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た値
物品関係の業務委託
対象
越谷市公契約条例に基づく労働報酬下限額の対象とされている以下の業務に係る全ての競争入札
- 建物清掃業務
- 施設運転管理業務
- 食堂業務
- 放置自転車保管場所管理業務
- 相談支援業務
- 設備保守管理業務
算出方法
有効な全入札金額を平均した数値の80%の額(1,000円未満の端数を生じた場合はその端数を切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た値
- 有効な入札価格とは、予定価格以下の入札価格をいう。なお、最低制限価格の決定後に入札の無効があった場合においても変更しないこととする
- 上記の率にかかわらず、市長が必要と認める入札については、当該入札における有効な全入札金額を平均した数値に市長が必要と認める率を乗じて得た額(1,000円未満の端数を生じた場合はその端数を切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た値
要領
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