更新日:2022年10月20日
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建設工事における中間前金払の取扱いについて
越谷市では、工期半ばにおける建設工事に係る材料費等の必要経費調達の円滑化を支援するため、平成26年4月1日以後に締結する契約を対象に、中間前金払制度を導入します。中間前金払とは一定の要件を満たす場合、当初の前払金に追加して、工期の2分の1を経過した時点で、更に前払金を支出する制度ですが、その概要は以下のとおりですので、申請に際しては誤りのないようにお願いします。
なお、複数年度にわたる契約については、平成27年4月1日以後に締結する契約を対象とします。
- 制度の概要については、保証事業会社のホームページをご覧ください。
1 支給対象
契約金額500万円以上、かつ、工期が90日を超える建設工事。
2 支給割合
契約金額の20%以内
3 認定要件
次のいずれにも該当すること。
・工期の2分の1を経過していること。
・工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
・既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
・当初の前払金が支出済であること。
3 申請方法
- 認定請求書(第2号様式)及び工事履行報告書(第3号様式)を工事担当課に提出してください。
- 市で要件を満たすことを確認した後、認定調書(第4号様式)を交付します。
- 認定調書を添えて保証事業会社に中間前払金保証の手続きを行ってください。
- 保証証書が交付された後、中間前金払申請書(第5号様式)に保証証書(原本)及びその写し並びに市の指定する請求書を添えて工事担当課に提出してください。
- 部分払(複数年度にわたる契約による部分払を除く。)が認められている工事の場合、中間前金払と部分払の選択が必要です。契約締結時に、中間前金払と部分払の選択に係る届出書(第1号様式)を契約課へ提出してください。
4 注意事項
- 申請に際しては、保証事業会社と保証契約を締結することが必要です。(越谷市建設工事請負契約約款第34条)
- 中間前払金は、当該工事に必要な経費以外の支払いに充当することはできません。(越谷市建設工事請負契約約款第36条)
- 中間前払金の支払いは口座振替により行いますので、事前に前払金専用口座の登録をお願いします。
5 様式ダウンロード
債権者登録申請書は、前払金専用口座登録の際に使用してください。
6 関係法令等
○地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)(抄)
附則
第三条
3 公共工事に要する経費のうち工事一件の請負代金の額が50万円以上の土木建築に関する工事であつて、次の各号に掲げる要件に該当するものにおいて、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費について、前2項の範囲内で既にした前金払に追加してする前金払の割合は、当該経費の2割を超えない範囲内とする。
1.工期の2分の1を経過していること。
2.工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
3.既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
○越谷市建設工事請負契約約款(抄)
(前金払及び中間前金払)
第34条
3 受注者は、第1項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2(1万円未満の端数は切り捨てるものとする。)以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。ただし、受注者は、契約締結時に中間前金払又は第37条に規定する部分払(第41条に規定する部分払を除く。)を選択するものとし、部分払を選択した場合においては、中間前払金の支払いを請求することができない。
4 受注者は、前項の中間前払金を請求しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる要件に係る発注者の認定を受けなければならない。この場合において、発注者は速やかに調査を行い、当該申請の結果を受注者に通知しなければならない。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(前払金の使用等)
第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
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ファクス:048-966-6008