更新日:2022年10月20日
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建設工事等における前金払の取扱いについて
本市では、建設工事に係る材料費等の必要経費調達の円滑化を支援するため、前金払制度を導入していますが、その概要は以下のとおりですので、申請に際しては誤りのないようにお願いします。
なお、前払金保証制度の概要については、保証事業会社のホームページをご覧ください。
1 支給対象
契約金額500万円以上の建設工事
契約金額100万円以上の工事に伴う設計、調査又は測量の業務委託
2 支給割合
建設工事:契約金額の40%以内
工事に伴う設計、調査又は測量の業務委託:30%以内
3 申請方法
契約締結日(複数年度にわたる契約のうち2年度目以降に支払いを受けるものはその年度の初日)から起算して30日以内に、工事担当課に以下の書類を提出してください。
- 前金払申請書
- 保証事業会社発行の保証書(原本及び写し)
- 市の指定する請求書
4 注意事項
- 申請に際しては、保証事業会社と保証契約を締結することが必要です。(越谷市建設工事請負契約約款第34条等)
- 前払金は、当該工事に必要な経費以外の支払いに充当することはできません。(越谷市建設工事請負契約約款第36条等)
- 前払金の支払いは口座振替により行いますので、事前に前払金専用口座の登録をお願いします。
5 様式ダウンロード
債権者登録申請書は、前払金専用口座登録の際に使用してください。
6 関係法令等
○地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)(抄)
附則
第七条 地方公共団体は、当分の間、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第五条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の三割(当該経費のうち総務省令で定めるものにつき当該割合によることが適当でないと認められる特別の事情があるときは、総務省令で定めるところにより、当該割合に三割以内の割合を加え、又は当該割合から一割以内の割合を減じて得た割合)を超えない範囲内に限り、前金払をすることができる。
○地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)(抄)
附則
第三条 公共工事に要する経費のうち工事一件の請負代金の額が五十万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。第三項において同じ。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料(第三項において「材料費等」という。)に相当する額として必要な経費の前金払の割合は、これらの経費の四割を超えない範囲内とする。
○越谷市建設工事請負契約約款(抄)
(前金払及び中間前金払)
第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4(1万円未満の端数は切り捨てるものとする。)以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、前払金を支払う旨を特約しない場合及び請負代金額が500万円未満の工事については、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に前払金を支払わなければならない。
(前払金の使用等)
第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
○業務委託契約約款(抄)
(前金払)
第20 条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184 号)第2 条第4 項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5 項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10 分の3(1万円未満の端数は切り捨てるものとする。)以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、前払金を支払う旨を特約しない場合及び契約金額が100 万円未満の業務委託については、この限りでない。
(前払金の使用等)
第22 条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
○建築設計業務委託契約約款(抄)
(前金払)
第 33 条の2 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定す
る保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3(1万円未満の端数は切り捨てるものとする。)以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
ただし、前払金を支払う旨を特約しない場合及び契約金額が100万円未満の業務委託については、この限りでない。
(前払金の使用等)
第 33 条の4 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
○土木設計業務等委託契約約款(抄)
(前金払)
第 33 条の2 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3(1万円未満の端数は切り捨てるものとする。)以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
ただし、前払金を支払う旨を特約しない場合及び契約金額が100万円未満の業務委託については、この限りでない。
(前払金の使用等)
第 33 条の4 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
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総務部 契約課(第二庁舎4階)
電話:048-963-9131
ファクス:048-966-6008