更新日:2023年5月22日
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越谷市発注工事におけるスライド条項の運用について
越谷市発注工事における「単品スライド条項」の運用基準改正等について
越谷市では、建設工事における資材の高騰等に対応するため、通常合理的な範囲を超える価格変動により、当初の請負金額が不適当となった場合に当初の金額を変更する「スライド条項」を契約約款に設けておりますが、今般の資材単価等が急激に変動している状況を踏まえ、以下のとおり運用を改正するとともに、「全体スライド条項」と「インフレスライド条項」について、国土交通省や埼玉県に準じた基準を制定いたしました。
1 「単品スライド条項」の運用基準改正について
【従来の運用】:増額変更の場合、工事材料の「実際の購入金額」より「搬入又は購入
(以下「搬入等」という。)の月の実勢価格」が下回る場合は「搬入等の
月の実勢価格」を用いてスライド額を算定
※実勢価格:県単価等に落札率を考慮したもの
【改正後の運用】:①「実際の購入金額」が適当な金額であることを証明する書類を提出した
場合は、「実際の購入金額」が「搬入等の月の実勢価格」を上回る場合であ
っても「実際の購入金額」を用いてスライド額を算定することを可能とする。
※ただし、原則として「実勢価格」の30%が上限
②鋼橋上部工工事特有の商慣行により、「実際の購入価格」を示せない場合
は、搬入等の月及び数量を証明できれば「搬入等の月の実勢価格」を用い
てスライド額を算定することを可能とする。
2 「全体スライド条項」及び「インフレスライド条項」の適用に関する基準の整備
①全体スライド条項(本市契約約款第26条第1項~第4項)
・趣 旨 工期が12月を超える工事を対象に、比較的穏やかな価格水準の変動に対応
・変更額 起工時点の公的単価に基づく工事価格と、スライド額適用基準日時点の
公的単価(又は物価指数)に基づく工事価格の差額
・受注者負担 対象工事費の1.5%
・金額変更対象 資材、労務単価等
・その他 12月を超える工事が対象であり、契約後12月経過した後に請求可能
②インフレスライド条項(本市契約約款第26条第6項)
・趣 旨 日本国内における急激なインフレーション又はデフレーションに対応
・変更額 起工時点における公的単価に基づく工事価格と、スライド額適用基準日時点の
公的単価(又は物価指数)に基づく工事価格の差額
・受注者負担 対象工事費の1%
・金額変更対象 資材、労務単価等
スライド条項とは、越谷市建設工事請負契約約款第26条に定められた賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更についての規定です。
工事の請負契約締結後に賃金水準や物価水準の変動により請負代金額が著しく不適当となった場合に、請負代金額の変更を請求することができます。
制度の概要等については、埼玉県及び国土交通省のホームページをご覧ください。
1 全体スライド条項
契約締結日から12月を経過した後に賃金水準や物価水準が変動した場合に、請負代金額の変更を請求することができる規定です。
・越谷市建設工事請負契約約款第 26 条第 1 項から第4項までの規定 (全体スライド条項〔増額〕)の適用に関する基準(PDF:180KB)
・関連様式(ワード:84KB)
2 単品スライド条項
特定の工事材料の価格に著しい変動が生じた場合に、請負代金額の変更を請求することができる規定です。
・越谷市建設工事請負契約約款第 26 条第5項(単品スライド条項)の運用に関 する基準(PDF:288KB)
・越谷市建設工事請負契約約款第26条第5項 (単品スライド条項)運用マニュアル(PDF:5,114KB)
・関連様式(ワード:1,012KB)
3 インフレスライド条項
急激なインフレ又はデフレが生じ、短期的かつ急激に賃金水準又は物価水準が変動した場合に、請負代金額の変更を請求することができる規定です。
・越谷市建設工事請負契約約款第 26 条第 6 項 (インフレスライド条項)の運用に関する基準(PDF:196KB)
・関連様式(ワード:96KB)
4 適用日
令和4年11月28日以降に、各スライド条項に基づく協議が行われるものから適用
越谷市建設工事請負契約約款 抜粋
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内にお
ける賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相
手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請
負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下こ
の条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出し
た変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち
変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければな
らない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等
に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が
整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うこ
とができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条
に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、
請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負
代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレー
ション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は
受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定
める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、
受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者
に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日
又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日
を定め、発注者に通知することができる。
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