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越谷市 Koshigaya City

更新日:2024年3月27日

ページ番号は8934です。

主任技術者の専任要件の緩和について

 公共工事における配置技術者については、工事の適正な施工を確保するため,請負代金額が4,000万円(建築一式工事は8,000 万円)以上の発注案件については、現場ごとに専任が求められていますが、国土交通省からの通知を踏まえ、以下「1 兼務を認める要件」(1)又は(2)のいずれかの要件を満たし、かつ(3)を満たす場合は、請負金額が4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上であっても、同一の主任技術者がそれぞれの工事を施工することを認めます。
 また、主任技術者の専任要件緩和とともに、現場代理人の兼務要件を併せて緩和します。現場代理人の兼務について詳しくは現場代理人の常駐規定の緩和についてをご覧ください。

1 兼務を認める要件

(1)又は(2)のいずれかの要件を満たし、かつ(3)を満たす場合兼務を認めます。
(1)工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事
 例)

  • 同一路線や同一河川、同一区画整理地内や同一公園内等で実施する工事 等

(2)施工にあたり相互に調整を要する工事
 例)

  • 工事の発生土を盛土材に流用しており、相互に土量配分計画の調整を要するもの
  • 工事用道路を共有しており、相互に工程調整を要するもの
  • 2つの現場の資材を一括で調達し、相互に工程調整を要するもの
  • 相当の部分の工事を同一の下請け業者で施工し、相互に工程調整を要するもの
  • 同時に複数個所で交通規制を行う複数工事で、円滑な交通を確保するため、相互に調整する必要があるもの 等    

(3)工事現場がいずれも越谷市内であること。又はいずれかの工事現場が市外の場合は、工事現場の相互の間隔が、直線距離で10km以内であること。
※兼務する一方の工事が本市発注工事以外の場合でも、上記要件を満たす場合は兼務が可能となります。(当該発注機関の承認が必要となります。)

2 手続き方法

(1)兼務を希望する受注者は、既に配置している主任技術者が専任である場合、当該工事発注課に対し、兼務についての内諾を得てください。
(2)受注者は、兼務を希望する工事の落札候補者となった後、配置予定技術者の報告書と併せて、「専任を要する主任技術者の兼務届出書」を契約課に提出してください。
(3)契約課は、兼務の要件を満たしているかどうかを確認するとともに、届出書の写しを各工事発注課に送付します。
※既に本市発注工事に専任の主任技術者を配置し、新たに国や他自治体の発注工事の落札候補者となった場合は、その時点で本市契約課へ兼務届出書を提出してください。なお、既に従事している本市発注工事の主任技術者が非専任の場合は、新たに国や他自治体の工事を兼務する場合でも、兼務届出書の提出は不要です。

3 兼務ができる工事の件数

 専任を要する工事を含む、同一の主任技術者が兼務できる工事の数は2件とします。

※同一の場所で施工する工事は、この限りではありません。

4 注意事項

(1)以下の工事は、専任の主任技術者の兼務を認めないものとします。

  • 低入札価格調査制度に基づく調査を経て契約した工事
  • 越谷市建設工事共同企業体取扱要綱に基づき、共同企業体が施工した工事
  • その他特記仕様書等において、主任技術者兼務の対象外と指定した工事

(2)下請総額4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の工事は、専任の監理技術者が配置されるため、兼務は不可となります。また、今回の取り扱いは、営業所の専任技術者には適用されませんので、ご注意ください。
(3)兼務する工事において、受注者の責によらないやむを得ない事由により、専任を要する監理技術者への途中交代が必要となった場合は、交代を認めます。
 ただし、交代による技術者の技術力が同等以上に確保され、工事の継続性・品質確保などに支障が無い事とします。

兼務届出書様式

5 参考資料等

このページに関するお問い合わせ

総務部 契約課(第二庁舎4階)
電話:048-963-9131
ファクス:048-966-6008

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