更新日:2024年9月1日
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現場代理人の要件について
現場代理人は、工事現場の運営や取締り及び請負契約に係る一切の権限を行使するものであるため、本市建設工事請負契約約款第10条第2項及び修繕請負契約約款第8条第2項において、「現場に常駐」と規定しています。
そのため、原則として他の現場との兼務はできませんが、本市では、埼玉県の「現場代理人の常駐規定に関する緩和について」を準用し、一部兼務を認めております。
このほど、昨今の人手不足の状況を考慮し、令和6年9月1日から令和7年3月31日までに公告・指名通知・本見積依頼を行う 契約に限り、以下「1 兼務を認める要件」の(1)を緩和し、3件までの兼務を認めることとします。(※ただし、埼玉県発注案件が含まれている場合は2件まで。)
また、適用日前に契約を締結した工事との兼務についても同様に適用します。
(1)現場代理人の雇用形態
現場代理人は、受注者との直接的かつ恒常的な雇用関係が必要です。現場代理人の専任期間や雇用関係等の考え方については、「監理技術者制度運用マニュアル」(令和 6年 12 月 23 日国不建第 457 号)を準用し判断します。なお、現場代理人においては、入札の申込み日(指名競争入札の場合は開札日、随意契約の場合は見積書提出日)時点で雇用関係があることが必要です。
また、現場代理人は、越谷市建設工事請負契約約款第10条第2項及び修繕請負契約約款第8条第2項において、現場への常駐が規定されているため、いかなる場合も営業所の専任技術者が現場代理人を兼ねることはできません。
(2)現場代理人の変更
原則として、契約締結時に提出した現場代理人の変更は、職務執行について著しく不適当と認められる場合を除き、認めません。ただし、傷病や退職等の特別な事情がある場合は、「監理技術者制度運用マニュアル」を準用し判断しますので、書面により申し出てください。この場合、医師の診断書等の書類の提出を求める場合があります。
1 兼務を認める要件
次の(1)~(3)をいずれも満たし、かつ(4)又は(5)のいずれかを満たす場合に限り、現場代理人の常駐規定を緩和し兼務を認める取扱いをいたします。
(1)工事及び修繕(以下「工事等」という。)の現場での兼務は3件までとする。
(2)いずれの工事等も本市又は埼玉県発注案件かつ現場が越谷市内※であり、重複する期間があること。
(※ただし、埼玉県の承諾が得られている場合に限る。)
(※埼玉県発注案件が含まれている場合は2件まで。)
(3)いずれの工事等も特記仕様書等に現場代理人の兼務を認めない旨の表記がないこと。
(4)いずれの工事等も当初請負契約金額(税込)が4,000万円未満の工事等であること。ただし、増額の変更契約により、いずれかの工事等の請負契約金額(税込)が4,000万円以上になった場合は、兼務を認めない。
(5)越谷市建設工事における技術者の専任に係る取扱要領第3条の要件に該当すること。
※(2)現場代理人の兼務が認められるのは、本市又は埼玉県発注案件(履行場所に越谷市内が含まれる場合に限る)のみですので、それ以外の場合は、主任技術者の兼務が認められる場合であっても、現場代理人の兼務はできません。また、埼玉県の現場代理人の兼務可能件数は2件までです。そのため、埼玉県発注案件が含まれる場合、現場代理人の兼務可能件数は2件までとなります。
※(5)については、「主任技術者の専任要件の緩和について」の「1 兼務を認める要件」をご参照ください。なお、主任技術者の実際の兼務の有無は問いません。
2 手続き方法
(1)現場代理人の兼務を希望する受注者は、落札者決定後に提出をお願いしている「配置予定技術者報告書」と併せて、「現場代理人の常駐規定緩和に関する照会兼回答書」を契約課に提出してください。
(2)兼務に関する認否については、契約書交付時に、その旨を記入した「照会兼回答書」を併せて交付いたします。
3 注意事項
(1)1件あたりの当初の請負代金額が130万円以下の案件については、越谷市建設工事請負契約約款第10条第3項(修繕請負契 約約款第8条第3項)の規定に基づき、上記兼務件数の対象外とします。
(2)兼務を認める要件に該当しない場合は、現場代理人の常駐規定緩和は認めませんので、ご注意ください。
(3)現場代理人の専任期間や雇用関係等の考え方については、「監理技術者制度運用マニュアル」(令和6年3月26 日国不建第290号)を準用いたします。ただし、現場代理人の雇用関係については、開札日以前に雇用されていることといたします。
(4)上記「照会兼回答書」の記載内容に虚偽があった場合は、当該兼務の取消しをする場合があります。
(5)兼務を認められた場合は、常時連絡がとれる体制を確保し、本市との連絡に支障を来たさないように特に留意してください。現場代理人を兼務したことにより現場の体制に不備が生じた場合は、当該兼務の取消しをする場合があります。
(6)専任を要する工事を含む、同一の主任技術者が兼務できる工事の数は、2件とします。
照会兼回答書様式(3件用)
照会兼回答書様式(2件用)
現場代理人の常駐規定緩和に関する照会兼回答書(2件用)(ワード:21KB)
現場代理人の常駐規定緩和に関する照会兼回答書(2件用)(PDF:90KB)
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