更新日:2024年4月1日
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小規模建設工事等契約希望者登録制度について
1 目的
この登録制度は、越谷市が発注する小規模な建設工事(修繕含む)の契約のうち、入札参加資格者として登録のない方でも契約することができる「内容が軽易で50万円を超えない工事」を希望する方を登録し、積極的に見積依頼業者の選定の対象とすることによって、市内業者の受注機会を拡大しようとするものです。
2 登録できる方
登録できる方は、次に掲げる要件をすべて満たす方です。
- 越谷市内に主たる事業所(本店)を置く方(適法の範囲で希望業種、建設業の許可の有無、個人、法人、従業員数等は問いません。)
- 成年被後見人、被保佐人及び被補助人(契約締結に関し同意権付与の審判を受けたものに限る。)、未成年(営業の許可を受けていない者に限る。)でない方
- 越谷市建設工事入札参加資格に関する規則に基づく入札参加資格者として登録されていない方
- 希望業種の履行に際して、資格、許可等が必要な場合は、それらの資格を有し、又は許可等を受けている方
※この登録申請をした方は、越谷市小規模建設工事等契約希望者登録名簿に登載のうえ、越谷市が発注する小規模な建設工事(修繕含む)の契約の際に業者選定の対象となりますが、必ず選定や契約を約束するものではありません。
3 受付方法
- 受付期間 随時
- 受付場所 総務部契約課、電子申請(新規申請のみ)
4 有効期間
申請月の翌月1日から令和8年3月31日まで
5 契約者の選定方法
契約方法は、原則として複数の業者との見積競争により、最も低価格の見積書を提出した者と契約することになります。
なお、見積依頼業者として指名されても都合により辞退することは自由ですが、辞退する場合は必ず連絡(電話可)をお願いします。
6 契約の締結
契約を締結することになった場合は、発注課の指示に従って必ず書面(請書)を提出していただくことになります。
なお、契約の際の契約保証金は、原則として全額免除します。
7 下請けの禁止
契約の履行は越谷市契約規則、その他関係法令に基づき信義に従って誠実に履行しなければなりません。
なお、受注した契約は自ら履行(施工)することを原則とし、一括下請負(丸投げ)及び市が認めた場合以外の下請けはできませんので、希望業種は自ら履行(施工)できる業種を記載してください。
8 受注代金の支払時期
受注代金の支払いは、履行完了後に行う検査に合格後、請求に基づき支払います。
支払期間は正当な請求を受けた日から40日以内(修繕の場合は30日以内)です。前払金・中間払金はありません。
9 関係法令の遵守
契約に関して談合等の、独占禁止法、刑法その他の関係法令に違反する行為は決して行わないでください。万一登録者が、業務に関して不正又は不誠実な行為等があった場合は、登録を取り消します。
10 登録名簿の公開
この登録名簿は庁内に公開するほか、契約制度の透明化を向上するため一般に公開(総務部契約課及び当ホームページにおいて閲覧)しますので、あらかじめご了承のうえ申請してください。
11 登録申請後の注意事項
(1)登録事項に変更があった場合は、速やかに変更・取下届(様式第2号)を総務部契約課宛に提出してください。
(2)有効期間の間に越谷市建設工事入札参加資格に関する規則に基づく入札参加資格者として登録された場合は、この制度による登録は取り消されます。
申請関係様式
このページに関するお問い合わせ
総務部 契約課(第二庁舎4階)
電話:048-963-9131
ファクス:048-966-6008