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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2023年12月26日

ページ番号は8954です。

セーフティネット保証制度

【令和5年10月1日以降】セーフティネット保証4号の取扱変更について

令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途を借換に限定されます。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

取扱いの変更に伴い、認定申請書様式の変更を行いますので、新しい様式の使用をお願いします。

セーフティネット保証制度について

郵送申請について

窓口申請に加えて郵送での申請も受付します。
各認定申請に必要な書類をご用意いただき、郵送申請手続きについては「郵送申請受付について」をご確認ください。

事業所所在地の届出書について

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。事業実態が越谷市内の事業所にあることが必要となるため、本店登記が市外にある法人の場合は「事業所所在地の届出書」をご提出ください。

事業所所在地の届出書(4号認定)(PDF:46KB)

事業所所在地の届出書(5号認定)(PDF:46KB)

売上減少要件の緩和について

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、国の支援策(GoToキャンペーン等)の変更に伴う影響等を受けた中小企業者に対して、確認可能な「最近1か月(申請日の前月)」を「最近6か月平均」の売上高として対前年同期と比較することができることとなりました。
該当する申請者は申請に必要な提出書類に加えて下記の添付書類に必要事項を記入し、記入された月の売上を確認できる書類を添えてご申請ください。

計算書の添付書類(最近1か月の売上高等の要件緩和)(PDF:26KB)

セーフティネット保証4号認定(新型コロナウイルス関連)の申請について

セーフティネット保証4号は突発的災害(自然災害)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。令和2年3月2日から新型コロナウイルス感染症も指定案件になりました。

4号認定の申請について

 提出書類については、提出書類一覧をご確認ください。
「様式あり」となっているものは、下記よりダウンロードして下さい。

提出書類一覧(PDF:236KB)

【R5.9.30まで】認定申請書(様式第4-②)(PDF:67KB)

【R5.10.1から】認定申請書(様式第4-②)(PDF:210KB)

計算書(様式第4-②)(PDF:52KB)

指定期間

令和2年2月18日から令和6年3月31日まで

※指定期間の終期が令和5年12月31日から延長されました。

指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

対象となる事業者

(1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
(2)新型コロナウィルス感染症の発生に起因して、この災害の影響を受けた後、原則として最近1か月(申請日の前月)の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期(注)に比して20%以上減少することが見込まれること

(注) 原則として、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年(2020年)2月以降の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同月と比較します。ただし、感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なるため、前年同月よりも後に感染症の影響を受けた場合、前年同月と比較することができます。(あわせて提出書類一覧をご確認ください)

4号認定の運用緩和について

業歴3か月以上1年1月未満、あるいは前年以降事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合に使用します。

【運用緩和(1)】
最近1か月(申請日の前月)の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較

【R5.9.30まで】認定申請書(様式第4-③)(PDF:70KB)

【R5.10.1から】認定申請書(様式第4-③)(PDF:179KB)

計算書(様式第4-③)(PDF:69KB)

【運用緩和(2)】
最近1か月(申請日の前月)の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較及び、その後の2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較

【R5.9.30まで】認定申請書(様式第4-④)(PDF:69KB)

【R5.10.1から】認定申請書(様式第4-④)(PDF:111KB)

計算書(様式第4-④)(PDF:69KB)

【運用緩和(3)】
最近1か月(申請日の前月)の売上高と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較及びその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月の3か月間を比較

【R5.9.30まで】認定申請書(様式第4-⑤)(PDF:70KB)

【R5.10.1から】認定申請書(様式第4-⑤)(PDF:178KB)

計算書(様式第4-⑤)(PDF:70KB)

5号認定(業況の悪化している業種)について

対象となる事業者

指定業種について

下記の中小企業庁HPにてご確認ください。

営んでいる主な事業について日本標準産業分類から分類番号を確認し、細分類番号と細分類業種名を申請書に記入してください。

5号認定の申請について

提出書類については、提出書類一覧をご確認ください。
「様式あり」となっているものは、下記よりダウンロードしてください。

(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
  兼業の場合は営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

(2)主たる事業(最近1年間の売上等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

(3)指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

新型コロナウイルス感染症による時限的な運用緩和

原則として最近1か月(申請日の前月)の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期(注)に比して5%以上減少することが見込まれることとする。

(注)原則として、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年(2020年)2月以降の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同月と比較します。ただし、感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なるため、前年同月よりも後に感染症の影響を受けた場合、前年同月と比較することができます。(あわせて提出書類一覧をご確認ください)

※前年以降、店舗数や事業内容が増えている又は業態を変化したため、売上高等の減少要件を満たさない事業者については要件が緩和されます。詳しくは下段の『運用緩和について』をご覧ください。

5号認定(時限的な運用緩和)の申請について

提出書類については、提出書類一覧をご確認ください。
「様式あり」となっているものは、下記よりダウンロードしてください。

(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
  兼業の場合、営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

(2)主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

(3)指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

運用緩和について

『認定基準の運用緩和について』をご覧いただき、該当する基準の申請書及び計算書をダウンロードして下さい。
認定申請に必要な書類は次のとおりです。
・認定申請書 2通
・計算書  1通
・計算書に記入された月の売上高を確認することができる書類の写し 
・履歴事項全部証明書の写し(法人の場合・3か月以内に取得したもの)
・直近の確定申告書の写し(個人の場合)  
・業歴又は店舗や業容拡大していることがわかる書類の写し
・事業所所在地の届出書(市外に本店登記があり、市内に事業所がある法人の場合)

申請書および計算書

【運用緩和(1)】
最近1か月(申請日の前月)の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較
(1)1つの業種に属する事業のみを営んでいる場合
  兼業の場合は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

(2)主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

(3)指定業種に属する事業の売上高等の減少が新生者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

【運用緩和(2)】
最近1か月(申請日の前月)の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較及び、その後の2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較

5号認定
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
  兼業の場合は、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

(2)主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

(3)指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

【運用緩和(3)】
最近1か月(申請日の前月)の売上高と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較及びその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月の3か月間を比較

5号認定
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
  兼業の場合、営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

(2)主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

(3)指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 経済振興課(第三庁舎4階)
電話:048-967-4680
ファクス:048-963-9175

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