更新日:2024年7月10日
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セーフティネット保証制度
【令和6年7月以降】セーフティネット保証5号の取扱変更について
1 セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取扱い
コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了する一方で、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を7月より開始いたします。
2 セーフティネット保証5号に係る創業者の認定可
コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていますが、当該運用をコロナの影響を受けた者に限らず7月以降も延長することを予定しております。
取扱いの変更に伴い、認定申請書、計算書様式の変更を行いますので、新しい様式の使用をお願いします。
セーフティネット保証制度について
郵送申請について
窓口申請に加えて郵送での申請も受付します。
各認定申請に必要な書類をご用意いただき、郵送申請手続きについては「郵送申請受付について」をご確認ください。
事業所所在地の届出書について
事業実態が越谷市内の事業所にあることが必要となるため、本店登記が市外にある法人の場合は「事業所所在地の届出書」をご提出ください。
4号認定(新型コロナウイルス関連)について※令和6年6月30日終了
5号認定(業況の悪化している業種)について
対象となる事業者
対象となる事業者指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること
指定業種について
下記の中小企業庁HPにてご確認ください。
【中小企業庁】 セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))
営んでいる主な事業について日本標準産業分類から分類番号を確認し、細分類番号と細分類業種名を申請書に記入してください。
5号認定の申請について
提出書類については、提出書類一覧をご確認ください。
「様式あり」となっているものは、下記よりダウンロードしてください。
通常様式
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
兼業の場合は営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
(2)兼業で主たる事業(最近1年間の売上等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が
指定業種である場合
(3)兼業で指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
コロナ前比較様式
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
兼業の場合、営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
(2)兼業で主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が
指定業種である場合
(3)兼業で指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
創業者の認定申請用様式
『認定基準の運用緩和について』をご覧いただき、該当する基準の申請書及び計算書をダウンロードして下さい。
認定申請に必要な書類は次のとおりです。
・認定申請書 2通
・計算書 1通
・計算書に記入された月の売上高を確認することができる書類の写し
・履歴事項全部証明書の写し(法人の場合・3か月以内に取得したもの)
・直近の確定申告書の写し(個人の場合)
・業歴又は店舗や業容拡大していることがわかる書類の写し
・事業所所在地の届出書(市外に本店登記があり、市内に事業所がある法人の場合)
【運用緩和(1)】
最近1か月(申請日の前月)の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較
(1)1つの業種に属する事業のみを営んでいる場合
兼業の場合は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
【運用緩和(1)】申請書5−(イ)−(7)(PDF:105KB)
【運用緩和(1)】計算書5−(イ)−(7)(PDF:43KB)
(2)主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
【運用緩和(1)】申請書5−(イ)−(8)(PDF:104KB)
【運用緩和(1)】計算書5−(イ)−(8)(PDF:47KB)
(3)指定業種に属する事業の売上高等の減少が新生者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
【運用緩和(1)】申請書5−(イ)−(9)(PDF:108KB)
【運用緩和(1)】計算書5−(イ)−(9)(PDF:49KB)
セーフティネット保証2号の認定申請について
セーフティネット保証2号の発動について
お知らせ
【令和6年1月26日更新】
ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、セーフティネット保証2号が発動されました。(令和6年1月26日官報告示)
セーフティネット保証2号の認定申請について
取引先企業の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するための措置です。
詳細は、中小企業庁ホームページ「セーフティネット制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)」をご覧ください。
※なお、セーフティネット保証2号の認定申請をされる際は、問合せ先までご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 経済振興課(第三庁舎4階)
電話:048-967-4680
ファクス:048-963-9175