更新日:2025年1月21日
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中小企業資金融資
越谷市中小企業資金融資について
越谷市では、事業に必要な運転資金・設備資金に関する融資のあっ旋を行っています。
金融機関による与信審査が必要となるため、融資実行の可否については取扱金融機関にご相談ください。
また、ビジネスサポートセンターこしがや(旧二番館)にて、中小企業の専門家による経営・創業相談(要予約)を無料で実施しています。
事業計画の策定や資金調達等に関するアドバイスを無料で受けられますので、是非、ご活用ください。
※専門家による経営・創業相談については予約制となります。電話にてお問合せください。
予約電話番号:048-967-2424
予約受付時間:平日午前9時から午後12時、午後1時から午後5時
相談時間:月曜・火曜・水曜・木曜・金曜 午前9時から午後12時、午後1時から午後4時
※埼玉県や日本政策金融公庫による融資制度もあります。
詳細につきましては、下記の機関にお問い合わせください。
埼玉県融資制度・・・越谷商工会議所(048-966-6111)
公庫融資制度・・・・日本政策金融公庫 越谷支店(048-964-5561)
小口資金
市内中小企業者の方に一般小口資金(限度額2,000万円)、特別小口資金(限度額2,000万円)の融資をあっ旋しています。
※特別小口資金をご利用の場合、埼玉県信用保証協会の定める下記の要件に該当していることが必要となります。
(1)県内に有する事業所において、同一事業を1年以上営んでいること。
(2)従業員数が20名(商業・サービス業は5名以下)であること。
(3)市県民税の所得割・法人割が課税されており、滞納がないこと。
(4)埼玉県信用保証協会(特別小口保険以外)を利用中でないこと。
中口資金
市内中小企業者の方に一般中口資金(限度額5,000万円)、市内の組合に共同事業資金(限度額、運転5,000万円、設備7,000万円)の融資をあっ旋しています。
起業家育成資金
市内でこれから事業を始める具体的計画がある個人又は法人、及び、事業を始めてから5年以下の個人又は法人(個人が法人成りした場合、個人で事業開始後5年以下も含む)に対し、起業家育成資金(限度額3,500万円)の融資をあっ旋しています。
※これから事業を始める方が起業家育成資金を申込む場合については、申込相談時に「創業・再挑戦計画書」の作成をお願いいたします。
融資利率
小口資金・・・1.8%以内
中口資金・・・2.1%以内
起業家育成資金・・・1.6%以内
※金融機関に支払った普通利子額の一部に対して、助成が行われます。
助成率は、小口資金・中口資金が40%、起業家育成資金が35%となっています。
なお、助成率については、年度ごとに見直しとなります。
※以下の場合は、助成の対象外となります。
- 助成実施年度の3月31日時点において、返済に延滞がある場合
- 代位弁済の請求が行われた場合
- 転出等により、市内において事業を行わなくなった場合
- 各資金に定める融資期間の上限を超過した場合
保証料
埼玉県信用保証協会の定める保証料率
融資の申し込みから実行までの流れ
(1)事前相談・・・融資の借入先となる取扱金融機関に融資条件等について事前相談を行ってください。
≪取扱金融機関≫
埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、栃木銀行、足利銀行、常陽銀行、群馬銀行、千葉銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、埼玉縣信用金庫、川口信用金庫、青木信用金庫、東京東信用金庫、足立成和信用金庫、城北信用金庫の市内にある各支店
(2)申請書類提出・・・経済振興課窓口に必要書類を提出してください。提出書類については下記の『申請書類』をご確認ください。
(3)現地調査・・・事業実態を確認するため、市職員による現地調査を行います。
(4)あっ旋依頼・・・市による資格要件の確認後、市から融資の借入先となる金融機関に対して融資のあっ旋依頼を行います。
(5)融資審査・・・取扱金融機関及び埼玉県信用保証協会による審査が行われます。審査の結果、融資が実行されない可能性がありますのでご注意ください。
(6)融資実行・・・融資審査が完了した後、金融機関により融資が実行されます。
各制度についてのパンフレット
各制度のパンフレットについては、こちらからダウンロードできます。
中小企業融資パンフレット(令和6年4月1日)(PDF:456KB)
申請書類
越谷市中小企業資金融資あっ旋申請書(第1号様式)(PDF:47KB)
融資が実行となった方へ
融資実行後の注意点
1.融資実行後の届出について
- 住所や返済額、代表者等に変更があった場合、金融機関へ届出をしてください。
- 市外転出等により市内で事業を行わなくなった方は、利子助成の対象外となります。ご注意ください。
2.設備資金をご利用の方へ
- 「越谷市中小企業資金融資設備設置完了届」及び「領収書の写し」の提出が必要となります。
下記書類をご記入の上、経済振興課までご郵送ください。
越谷市中小企業資金融資設備設置完了届(第9号様式)(PDF:21KB)
金融機関の方へ
融資が実行となった場合
融資が実行となった場合、「越谷市中小企業資金融資実行報告書」の提出が必要となります。
下記書類をご記入の上、経済振興課までご郵送ください。
越谷市中小企業資金融資実行報告書(第6号様式)(PDF:37KB)
融資申し込みが取下げとなった場合
融資申し込みが取下げとなった場合、「越谷市中小企業資金融資に関する報告書」の提出が必要となります。
下記書類をご記入の上、経済振興課までご郵送ください。
越谷市中小企業資金融資に関する報告書(第5号様式)(PDF:17KB)
条件変更のお取り扱いについて
市制度融資を利用されている中小企業者について、住所変更や返済額変更等があった場合は、「越谷市中小企業資金融資条件変更報告書」の提出が必要となります。
下記書類をご記入の上、経済振興課までご郵送ください。
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 経済振興課(第三庁舎4階)
電話:048-967-4680
ファクス:048-963-9175