更新日:2024年6月26日
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特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書について
【証明を受けるにあたってのご注意事項】
経営・創業相談窓口(ビジネスサポートセンターこしがや)をご利用し証明を受けられる場合、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識について、1回1時間程度の個別相談(講義)※1を、1か月以上※2にわたり、4回以上かつ1年以内に実施し、4分野の知識が身についたと認められることが必要になります。
※1 原則、初回の相談時は、本制度の概要説明のためガイダンスをさせていただきます。
※2 証明を受けるためには最低でも1か月以上の期間を要しますので、証明書のご使用時期等、スケジュールに余裕を持ってご相談ください。
~本制度についての説明をご希望の方は、まずは経済振興課(048-967-4680)までお問い合わせください~
越谷市の「創業支援等事業計画」と「特定創業支援等事業」
「創業支援等事業計画」とは
越谷市では、創業の促進による産業活性化を図るため、「越谷市創業支援等事業計画」を策定し、産業競争力強化法に基づき国の認定を受けました。
この計画により、創業相談窓口の強化や創業支援セミナーの充実を図り、越谷市・越谷商工会議所・一般社団法人埼玉県中小企業診断協会、公益財団法人埼玉県産業振興公社を中心とした創業支援体制を整備し、さらに、金融機関等をはじめとする市内認定支援機関や市外の支援機関との連携強化を図り、越谷市で創業する方を支援します。
「特定創業支援等事業」について
越谷市では、「経営・創業相談窓口」と創業支援セミナーを「特定創業支援等事業」に位置づけ実施しています。
特定創業支援等事業では、次に掲げる 4分野の知識がすべて習得できるように支援しています。
- 経営に関する知識
- 財務に関する知識
- 人材育成に関する知識
- 販路開拓に関する知識
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書について
経営・創業相談窓口の場合 | 4分野について、1回1時間程度の個別相談(講義)を、1か月以上にわたり、4回以上かつ1年以内に受け、4分野の知識が身についたと認められる方が対象となります。 |
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創業支援セミナーの場合 | 4分野を含む創業に必要な総合的な知識の習得を図る創業支援セミナーを受講し、セミナー受講中または受講後に、創業計画等について経営・創業相談窓口のコーディネーターによるアドバイスを受けた方が対象となります。
※令和6年度に開催予定の対象のセミナーは以下のとおりです。 |
越谷商工会議所の実施する各種創業セミナーの場合 | 4分野の知識が身につく講座を、1か月以上にわたり、4回以上受けた方が対象となります。 ※対象のセミナーについては、越谷商工会議所へ直接ご確認ください。 |
創業・ベンチャー支援センター埼玉の実施する相談窓口の場合 | 4分野について、1回1時間程度の個別相談を、1か月以上にわたり、4回以上受けた方が対象となります。 |
創業・ベンチャー支援センター埼玉の実施する各種創業セミナーの場合 | 4分野の知識が身につく講座を、1か月以上にわたり、4回以上受けた方が対象となります。 ※対象のセミナーについては、創業・ベンチャー支援センター埼玉へ直接ご確認ください。 |
証明書の交付申請について
証明書の申請にあたっては、注意事項をご確認のうえ、詳細については、経済振興課までお問い合わせください。(越谷商工会議所及び創業・ベンチャー支援センター埼玉での支援についての証明書も越谷市で発行しています。)
- 手数料: 無料
- 発行にかかる期間: 申請後1週間程度いただきますのでご了承ください。
証明を受けることができる方
特定創業支援等事業により支援を受けた方で、以下の2つのうち、どちらかに該当する方が対象となります。
- 事業を営んでいない個人
- 創業を行った個人または創業により設立された会社であって、事業を開始した日以後5年を経過していないもの
申請期限
特定創業支援等事業による支援を受けた最終日から3年を経過する日の属する年度の末日
証明書の有効期限
以下の2つのうち、どちらか早い日となりますので、あらかじめご了承ください。
- 令和9年3月31日
- 事業を開始した日から5年を経過しない日
留意事項
証明書発行から5年間にわたって、毎年1回、事業の実施状況及び雇用者数についての調査にご協力ください。
特定創業支援等事業を受けた方への支援制度
1 | 登録免許税の減免 | 創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が、会社(株式会社又は合同会社)を設立する際の登録免許税の軽減を受けることが可能です。
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2 | 創業関連保証の特例 | 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です(別途、要審査)。 |
3 | 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ | 新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、要審査)。 |
※令和6年3月31日をもって、「日本政策金融公庫『新創業融資制度』の自己資金要件充足」が廃止となりました。令和6年4月1日より、自己資金要件なく、創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者は、無担保・無保証人で各種融資制度を利用できるようになります。
証明書の申請手続き
電子申請または経済振興課窓口にて、必要書類をご提出ください。
必要書類
- 申請書(第1号様式):1部 ※下記からダウンロードしてください。
- 事業計画書(様式自由):1部
- すでに開業済みの方は、事業を開始した日が確認できる書類(個人の開業届、法人設立届、登記事項証明書の写しなど):1部
申請書・記入例・注意事項のダウンロード
電子申請
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 経済振興課(第三庁舎4階)
電話:048-967-4680
ファクス:048-963-9175