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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2017年12月22日

ページ番号は9012です。

保育施設の分類について

保育施設の分類

就学前の子どもを預かる保育施設は、大きく分けて「認可等を受けて運営する保育施設や事業(ここでは「認可施設・事業」といいます。)」と、「認可を受けずに運営する保育施設(ここでは「認可外保育施設」といいます。)」に分類されます。

※埼玉県の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」における「児童福祉施設」は、「児童福祉法第7条第1項に規定する施設」と定められています。
 (県条例に関する情報は、2017年12月現在の情報であり、県条例は改正される可能性があります。
 県条例に関しては、埼玉県へお問い合わせください。)

認可施設・事業

「認可施設・事業」は、「認可保育所」、「幼保連携型認定こども園」、「地域型保育事業」の大きく3つに分類されます。

認可保育所

「認可保育所」は、児童福祉法第35条に基づき、越谷市が設置している公立保育所と、民間事業者等が越谷市の認可を受け設置している私立保育園があります。

幼保連携型認定こども園

「幼保連携型認定こども園」は、就学前の教育・保育を一体的に行う施設です。
平成27年度の子ども・子育て支援新制度の開始により、単一の施設とされ、市区町村が自ら設置する施設と、民間事業者等が都道府県知事等の認可を受けて設置する施設があります。
越谷市内にある幼保連携型認定こども園は、認定こども園法(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律)第17条に基づき、民間事業者等が市長の認可を受けて設置している施設になります。
(認定こども園には、「幼保連携型」のほかに、「幼稚園型」、「保育所型」、「地方裁量型」の3つの類型がありますが、越谷市内には幼保連携型以外の認定こども園はありません。)

地域型保育事業

平成27年度から子ども・子育て支援制度が始まり、地域の実情に応じて実施される「地域型保育事業」が創設されました。
地域型保育事業には、「家庭的保育事業」、「小規模保育事業」、「事業所内保育事業」、「居宅訪問型保育事業」の4類型があり、市区町村が自ら実施するものと、民間事業者等が市区町村長の認可を受け実施するものがあります。
越谷市内にある地域型保育事業は、児童福祉法第34条の15に基づき、民間事業者等が市長の認可を受けて実施しているものになります。

認可施設・事業の一覧

「認可施設・事業」については、こちらのページをご覧ください。

認可外保育施設

「認可外保育施設」とは、上記の「認可施設・事業」以外の子どもを預かる施設(保育者の自宅で行うもの、少人数のものも含む。)の総称です。
児童福祉法による認可を受けていない居宅訪問型保育(いわゆるベビーシッター)も、認可外保育施設となります。

認可外保育施設については、こちらのページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成課(第二庁舎2階)
電話:048-963-9197 ファクス:048-963-3987

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