更新日:2026年5月19日
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企業主導型保育事業
企業主導型保育事業について
企業主導型保育事業は、事業主拠出金を財源として、従業員の多様な働き方に応じた保育を提供する企業等を支援するとともに、待機児童対策に貢献することを目的として、平成28年度に創設されました。
企業主導型保育事業は、多様な就労形態に対応した保育サービスの提供が可能となります。
また、運営費について認可施設並みの助成が受けられるため、保育料を認可保育所並みに設定することが可能となります。
くわしくは、公益財団法人児童育成協会が運用する企業主導型保育事業ポータルから確認ください。
企業主導型保育事業の利用に係る報告などについて
企業主導型保育事業の利用者は、「幼児教育保育の無償化(施設等利用給付)」及び「こども誰でも通園制度(乳児等支援給付)」の対象外とされています。
企業主導型保育事業を利用する保護者は、企業主導型保育事業の入園時や退園時に、居住地の市町村へ企業主導型保育事業の利用状況を報告する必要があります。
この報告は、利用施設を通じて行うことができるとされており、越谷市では、施設からの提出をお願いしています。
保護者が記入したものを施設で受け取り、施設にて取りまとめのうえ、ご提出ください。
提出対象者
越谷市在住の方
入園や退園に係る書類
従業員枠、地域枠問わず、全員提出が必要です。
| 事由 | 提出書類 |
| 利用を開始する | |
|
利用を終了する 越谷市外へ転出する |
教育・保育給付認定に係る書類
企業主導型保育事業の「地域枠」を利用する児童で、教育・保育給付認定を受けていない児童については、「教育・保育給付認定申請書」及び「保育の必要性を証明する書類(就労証明書等)」の提出が必要です。
また、教育・保育給付認定の申請の際は、保護者の方に「教育・保育給付認定を申請する方へ」という書類の内容を確認いただく必要があります。
教育・保育給付認定申請書(企業主導型保育地域枠認定用)(PDF:514KB)- 教育・保育給付認定申請書(企業主導型保育地域枠認定用・記入例)(PDF:560KB)
- 教育・保育給付認定を申請する方へ(PDF:657KB)
保育の必要性を証明する書類(就労証明書等)について
次の1から7までのうち、該当するものを提出ください。
なお、発行から3か月以内のものが有効です。
| 番号 | 保育が必要な事由 | 提出が必要な書類 |
| 1 |
就労(予定)している |
就労証明書 |
| 2 |
求職活動中 |
求職活動状況報告書(活動していない場合は不要) |
| 3 |
出産予定がある |
母子健康手帳の写し(分娩予定日記載部分のコピー) |
| 4 |
学校に在学中 |
在学証明書と時間割表 |
| 5 |
看護・介護をしている |
介護状況申告書と必要な添付書類 |
| 6 |
病気 |
診断書(家庭で保育ができないことが明記されているもの) |
| 7 |
心身に障がいがある |
身体障害者手帳等の写し(氏名・等級記載部分のコピー) |
※証明書類は、保護者全員分提出してください。(保護者と同居している祖父母の分は提出不要です。)
※1・2・4・5の様式については、市ホームページ(保育施設利用、施設等利用給付認定の必要書類)からダウンロードすることができます。
※認定を受けているか不明な場合は、保護者の居住地市町村の所管課までお問合せください。
提出期限
入園日の属する月(教育・保育給付認定を希望する場合は希望月)の前月5日
※当該日が土曜日・日曜日・祝日などの閉庁日に当たる場合は、次の開庁日
※4月入所の場合は、別に定める日
※提出期限後に入園が内定した場合は、速やかにご提出ください。
留意事項
個人情報の取扱いについて
教育・保育給付認定に係る情報は、お子さんの情報を含む大切な個人情報であることを踏まえ、保育等に必要な最小限の範囲での利用とし、第三者に漏らすことのないよう十分にご留意ください。
職員への周知徹底をお願いします。
「幼児教育保育の無償化(施設等利用給付)」及び「こども誰でも通園制度(乳児等支援給付)」について
企業主導型保育事業の利用者の方は、対象外となります。
すでに、「幼児教育保育の無償化(施設等利用給付)」や「こども誰でも通園制度(乳児等支援給付)」の認定資格をお持ちの保護者の方で企業主導型保育事業を利用する場合は、資格失効の手続き(辞退届等の提出)が必要になります。
教育・保育給付認定に係る支給認定証について
教育・保育給付認定申請をいただいた場合、支給認定交付決定通知書にて認定内容を通知します。
別途、支給認定証の交付が必要な場合、交付に係る申請が必要です。交付をご希望の方は、申請書を記入のうえ、保育支援課までご提出ください。
※交付には1週間程お時間をいただいております。
企業主導型保育事業における利用状況の報告について
企業主導型保育事業における利用状況報告については、幼児教育・保育の無償化に伴う対応として、内閣府から公益財団法人児童育成協会を通じ、各年4月に必要な報告として周知されており、企業主導型保育事業を実施する施設は、利用児童の居住地の市町村へ企業主導型保育事業の利用状況を報告する必要があります。
企業主導型保育施設においては、利用状況把握のため、以下の利用状況報告書をご提出いただきますようお願いします。なお、「一時預かり事業」「病児保育事業」のみ利用している児童分はご提出不要です。
- 令和8年4月からこども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)が全国的に開始されたことを踏まえ、企業主導型保育事業の利用状況を適切に把握する必要があることから、報告様式や報告方法の見直しを行いました。
- 企業主導型保育事業の利用状況をより正確に把握し、適切な制度運用につなげてまりたいと考えておりますので、ご理解とご協力をお願いします。
4月1日時点の利用状況報告について
令和8年4月1日時点の利用状況について、すべての事業所の皆様に報告書の提出をお願いします。
※各年の報告は毎年度、越谷市より、報告依頼について通知する予定です。
| 提出書類 | 【別添1】企業主導型保育利用状況報告書(4月1日時点)(エクセル:22KB) |
|---|---|
| 報告対象 |
従業員枠・地域枠を問わず、越谷市在住の児童の利用分 |
| 提出期限 | 令和8年6月15日(月曜日)まで |
年度途中の利用状況報告について
令和8年4月以降、利用状況に変更が生じた場合は、変更月の1日時点の状況をご報告ください。
| 提出書類 | 【別添2】企業主導型保育利用状況報告書(年度途中の変更)(エクセル:23KB) ※最新の内容に更新のうえ必ずご提出ください |
|---|---|
| 報告対象 |
|
| 提出期限 | 利用状況に変更があった月の末日まで |
提出方法(オンライン提出)
下記の電子申請よりご提出ください。
企業主導型保育保育事業における利用状況の報告
このページに関するお問い合わせ
こども家庭部 保育支援課(第二庁舎2階)
電話:048-963-9167
ファクス:048-963-3987


