更新日:2011年4月18日
ページ番号は9503です。
道路照明灯の設置について
交通事故を防止するとともに、歩行者や自転車利用者の、安全で快適な通行を確保するため、暗い交差点や交通量の多い道路等を中心に、現場調査や設置形態等を考慮のうえ、設置しています。 設置にあたっては、原則、電柱への架設としています。場所によっては、住宅の窓から光が入り安眠を妨げたり、庭木・農地等への影響等が生じることもあることから、ご要望にお応えできない場合もあります。
設置する道路照明灯(例)
道路照明灯
管理プレート
道路照明灯の要望に際しては、次のことにご理解とご協力をお願いいたします。
要望は、自治会単位でお願いします。
要望書には、案内図を添付してください。
次の場合は、設置できません。
1) 国道、県道、及び私道(わたくしどう)
2) 行き止まり道路
3) 付近に道路照明灯(水銀灯・ナトリウム灯など)が存在する場合
注意点
1) 要望箇所から25m以内に電気を供給する電柱が存在しない場合は、設置を決定した場合にあっても、電気供給側の電柱設置等の計画に従うようになりますので、設置及び点灯まで、相当の時間を要します。
2) 住宅の出窓が至近に存在する場合や、庭木・農地等に照射が予想される場合は、設置後のトラブル等を防ぐために、関係者の承諾(押印)を受けてください。
このページに関するお問い合わせ
建設部 道路総務課(本庁舎5階)
電話:048-963-9201
ファクス:048-963-9198