更新日:2024年4月1日
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道路反射鏡(カーブミラー)設置基準
越谷市道路反射鏡設置基準を策定しました
道路反射鏡は工作物等に遮られ見通しの悪い交差点、カーブ等において、自動車の運転者が車両を直接目視することが困難な場合に、その補助として設置するものです。
道路反射鏡は、あくまで補助施設ですので、交通事故に遭わない、起こさないためにも次のことに注意し、ご自分の目で必ず安全確認を行ってください。
- 道路反射鏡には死角があり、見落とすことがある
- 道路反射鏡では接近車の距離、速度が正確に把握しにくい
- 道路反射鏡に映った対象は、道路の左右が反対に見える錯覚が生じる
このため、市では道路反射鏡の設置の可否を慎重に判断しています。要望に当たっては、「越谷市道路反射鏡設置基準」により対応しています。
また、道路反射鏡の角度が変わっていたり、鏡面の破損等があった場合は、「場所」及び「破損の状況」を道路総務課にご連絡ください。なお、市で管理していない道路反射鏡の修繕はできません。
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このページに関するお問い合わせ
建設部 道路総務課(本庁舎5階)
電話:048-963-9201 ファクス:048-963-9198