更新日:2024年4月1日
ページ番号は85813です。
道路照明灯設置基準
越谷市道路照明灯設置基準を策定しました
道路照明灯は夜間の道路交通の安全性向上等を目的に、道路管理者が設置及び管理する照明灯です。設置にあたっては、原則、電柱への架設としています。場所によっては住宅の窓から光が入り、安眠を妨げたり、庭木・農地等への影響等が生じることもあることから、ご要望にお応えできない場合もあります。道路照明灯の設置を要望するときは、地域内で十分に検討し、地域の総意として自治会を通じて要望してください。要望に当たっては、「越谷市道路照明灯設置基準」に適合するか確認し、現地調査をした上で設置の可否を決定します。
設置が可能と判断された際には、「申請書」と周辺の方々の「同意書」を提出してください。
また、夜になっても点灯しない、昼間でも点灯・点滅しているなどの故障があった場合は、「管理プレート」(アルファベットと4桁の数字)か「所在地」及び「不具合の状況」、「器具の形状」を道路総務課にご連絡ください。なお、市で管理していない道路照明灯の修繕はできません。
管理プレート
ダウンロードファイル
このページに関するお問い合わせ
建設部 道路総務課(本庁舎5階)
電話:048-963-9201 ファクス:048-963-9198