更新日:2024年4月1日
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3.自動車リサイクル法に基づく解体業許可
許可の申請
越谷市内で使用済み自動車の解体業を行うためには、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づく解体業の許可が必要です。
許可の有効期間は5年間です。5年を超えて引き続き業を行う場合は、許可の更新を行ってください。
許可申請の方法
(1)新規許可申請
新たに解体業を計画されている方は、許可申請に先立ち、事業計画や施設の構造に関する計画書を提出していただく必要があります。手続きの詳細については、廃棄物指導課に御相談ください。
(2)更新許可申請
必ず電話(048-963-9188)で予約の上、許可申請書を2部(正本1部、副本1部)廃棄物指導課の窓口に提出してください。
郵送では受け付けていませんのでご了承ください。
許可の更新申請は、有効期限のおよそ2か月前から受け付けています。
自動車リサイクル法(解体業・破砕業)許可申請等の手引(PDF:940KB)
申請手数料
申請には以下の手数料が必要です。
手数料は現金による納付です。(埼玉県収入証紙ではありません)
新規:78,000円
更新:70,000円
ダウンロード様式
変更の届出
許可後に以下の表の事項について、変更が生じた場合には変更後30日以内に、届出が必要です。
変更届に係る添付書類一覧表(解体業・破砕業共通)(PDF:299KB)
届出の方法
変更届を2部(正本1部、副本1部)廃棄物指導課の窓口に持参又は郵送により提出してください。
ダウンロード様式
廃業・休止の届出
許可後に廃業した場合は、廃業後30日以内に、事業の全部又は一部を30日以上休止しようとする場合には、あらかじめ届出が必要です。
届出の方法
廃業等届、又は休止届を2部(正本1部、副本1部)廃棄物指導課の窓口に持参又は郵送により提出してください。
ダウンロード様式
許可証の再交付
解体業の許可証を亡失(き損・汚損)したときは、許可証再交付申請書を提出してください。
再交付申請の方法
許可証再交付申請書を廃棄物指導課の窓口に提出してください。
郵送では受け付けていませんのでご了承ください。
なお、再交付にあたり手数料(1,000円)がかかります。
ダウンロード様式
解体業許可業者名簿(令和6年4月現在)
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 廃棄物指導課
電話:048-963-9188
ファクス:048-963-9175