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越谷市 Koshigaya City

現在地

更新日:2024年4月1日

ページ番号は9581です。

事業活動に伴って排出されるごみについて

 事業者は、事業活動に伴って排出されるごみを適正に処理しなければならないと法律で定められています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項)事業者とは、店舗、会社、工場、事務所等の営利を目的とするものだけでなく、病院、学校等公共サービスを行うところや、NPO等の非営利団体も含まれます。
 事業活動に伴って排出されるごみには、事業で扱うがれきや廃油などの「産業廃棄物」と、それ以外の事務所で飲んだお 茶殻 (ちゃがら)や伝票などの「事業系一般廃棄物」とがあり、いずれも事業の規模やごみの量に関わらず、近所にある「家庭系一般廃棄物」の集積所に出すことはできません。

事業系一般廃棄物の処分方法

 事業系一般廃棄物の収集運搬を委託するときは、越谷市長の許可を受けた業者に委託しなければなりません。
 許可業者の一覧は以下のとおりです。
*商店街やオフィスビルなどで、日時を決めて共同回収すると量が集まるので、回収業者が引き取りやすくなります。販売店や納入業者に回収を依頼したり、まとめて処理業者や原料 問屋 (どんや)に持ち込む方法もあります。

 なお、 古紙 (こし)・びん・缶など、資源になるものは 分別 (ぶんべつ)して、それぞれリサイクルしましょう。有価での引き取りができる場合もあります。機密文書も扱える業者や 古紙 (こし) 問屋 (どんや)、製紙工場もありますので、調べてみましょう。
 

 越谷市収集運搬許可業者一覧はこちらのページでご確認ください。

産業廃棄物の処分方法

産業廃棄物については、市の施設で処理することはできません。


産業廃棄物収集運搬業許可業者に収集運搬を委託するか、産業廃棄物処分業許可業者の処理施設に自己搬入して処理してください。
処理を委託する場合は、収集運搬と処分について、それぞれ書面により契約を結んでください。
また、産業廃棄物の引き渡しにあたっては、マニフェストの交付が義務付けられています。
 

越谷市の許可業者一覧は下記ページでご確認ください。

   
産業廃棄物収集運搬業者(積替え保管を含む)名簿はこちらのページ
 
産業廃棄物処分業者名簿はこちらのページ

 

減量・リサイクルに取り組もう!

 ごみの処理には経費がかかります。ごみとして出すよりも資源物としてリサイクルにまわすことで、処理方法が軽減できる場合もあります。リサイクルできるものは、 分別 (ぶんべつ)してリサイクルしましょう。ほんの少し手間をかければ、ごみが資源にかわります。まずは、ごみの量や種類を把握し、ごみの減量・リサイクルに取り組みましょう。
 具体的な取り組み例は、こちらの「事業系ごみの減量リサイクル取り組み例」のページを参考にしてください。

事業系ごみ削減ちらし

事業者向けごみ処理ガイドブックについて

 越谷市では、事業者のみなさまに事業系廃棄物を適正に処理していただくため、「事業者向けごみ処理ガイドブック」を作成しました。

 このガイドブックを活用し、社員、従業員の方への周知・教育など、幅広くご利用くださいますようお願いいたします。

 

事業者のみなさまへ事業者向けごみ処理ガイドブック(PDF:1,890KB)

事業系廃棄物の分別に注意してください(概要版リーフレット)(PDF:609KB)

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 廃棄物指導課
電話:048-963-9188
ファクス:048-963-9175

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