更新日:2022年4月13日
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12.産業廃棄物の事業場外保管届出
建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の排出事業者(工事の元請業者)が、排出場所(工事の場所)以外の場所(越谷市内の自社が管理する資材置き場等)において、自ら保管を行おうとするときは、届出が必要となります。
届出の対象となるのは、保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上である場所において行われる保管です。
ただし、以下のいずれかに該当する場合、届出は不要です。
- 産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業の許可に係る事業場で行う保管
- 廃棄物処理法第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理施設において行われる保管
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条の規定による届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管
保管の届出
保管の届出は、保管を行う前に提出しなくてはなりません。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う場合は、保管をした日から14日以内に届出をしてください。
なお、届出にあたっては以下の点に特に留意してください。
- 届出者は工事の元請業者であること。(建設工事の下請業者が産業廃棄物の収集運搬、保管を行うには産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を含む)が必要です。)
- 産業廃棄物処理基準に適合した保管であること。
(参考)廃棄物処理法第12条第1項の産業廃棄物処理基準(積替え保管)について(PDF:173KB)
届出の方法
以下の書類を添付した届出書を2部(正本1部、副本1部)廃棄物指導課の窓口に持参のうえ提出してください。
(1)保管の場所を使用する権原を有することを証する書類
(不動産登記事項証明書、公図の写し、借地の場合は、併せて土地賃貸借契約書(写)等)
(2)保管の場所の平面図
(3)保管の場所の付近の見取図
(4)保管量の上限について説明する書類(搬出計画書等)
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変更・廃止の届出
届出事項を変更しようとする場合にはあらかじめ、保管場所を廃止した場合には廃止後30日以内に、届出が必要です。
届出の方法
必要な書類を添付した変更届(又は廃止届)を2部(正本1部、副本1部)廃棄物指導課の窓口に持参又は郵送により提出してください。
ダウンロード様式
特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書(ワード:48KB)
特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書(PDF:25KB)
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 廃棄物指導課 (第三庁舎4階)
電話:048-963-9188
ファクス:048-963-9175