更新日:2024年10月7日
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4 変更の届出
概要
屋外保管許可事業者は、その許可に係る事項を変更しようとする場合で、その変更が事業者の名称や代表者、役員の変更等の軽微な変更をしようとするときは、変更の届出をしてください。
なお、変更の届出は、その変更があった日から10日以内(登記事項証明書を添付する必要がある場合は、30日以内)に行うものとします。
軽微な変更とは
許可に係る事項のうち下記のいずれかに該当する事項を変更しようとする場合は、変更の届出をしてください。その他の変更は、変更の許可の申請をしなければなりません。
- 屋外保管する再生資源物の種類(追加する場合を除く。)
- 氏名及び住所(法人の場合は、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
- 屋外保管事業場の設置の場所(地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更によるものに限る。)
- 屋外保管事業場の現場責任者の氏名及び連絡先
- 屋外保管許可事業者が法人である場合のその役員及び使用人
- 屋外保管許可事業者が未成年者である場合のその法定代理人
- 屋外保管事業場の構造
- 標準作業書の記載事項
※7、8については、市民生活の安全及び生活環境の保全上支障が生ずるおそれがないと認められるものに限ります。
提出方法
越谷市環境経済部廃棄物指導課の窓口(越谷市役所第三庁舎4階)へ提出、または郵送でお願いします。
※窓口へ提出する際は、事前に電話連絡(TEL 048-963-9188)した上でお越しください。
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 廃棄物指導課 (第三庁舎4階)
電話:048-963-9188
ファクス:048-963-9175