更新日:2024年10月7日
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3 変更の許可の申請
概要
屋外保管許可事業者は、その許可に係る事項の変更をしようとするときは、市との事前協議及び説明会等を実施した上で、変更の許可を受けなければなりません。ただし、その変更が事業者の名称や代表者、役員の変更等の軽微な変更であるときは、変更の届出をしてください。
軽微な変更とは
許可に係る事項のうち下記のいずれかに該当する事項を変更しようとする場合は、変更の届出をしてください。その他の変更は、変更の許可の申請をしなければなりません。
- 屋外保管する再生資源物の種類(追加する場合を除く。)
- 氏名及び住所(法人の場合は、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
- 屋外保管事業場の設置の場所(地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更によるものに限る。)
- 屋外保管事業場の現場責任者の氏名及び連絡先
- 屋外保管許可事業者が法人である場合のその役員及び使用人
- 屋外保管許可事業者が未成年者である場合のその法定代理人
- 屋外保管事業場の構造
- 標準作業書の記載事項
※7、8については、市民生活の安全及び生活環境の保全上支障が生ずるおそれがないと認められるものに限ります。
許可の基準
変更の許可を受ける場合は、次に掲げる「許可の基準」に適合していなければなりません。
- 立地基準、構造基準、保管基準に適合するものであること。
- 屋外保管事業場に明らかな法令違反がないこと。
- 申請者が欠格要件に該当しないこと。
- 屋外保管事業場に現場責任者を置くこと。
- 説明会等を実施し、その旨を市に報告していること。
※既存屋外保管事業場については、1の立地基準及び構造基準については適用されません。
立地基準
屋外保管事業場の場所は、次に掲げる基準(立地基準)に適合しなければなりません。
- 屋外保管事業場の敷地境界線から住宅等(住宅、学校、病院、公民館、博物館、図書館、保育所、特別養護老人ホームその他の社会福祉施設及びこれらに類するものであり、これらの敷地を含む。以下同じ。)までの距離が100メートル以上であること。
- 屋外保管事業場の敷地が、幅員4メートル以上の公道に接していること。
- 屋外保管事業場の場所の土地の地形、地質等が市民生活の安全及び生活環境の保全上支障がないものであること。
構造基準
屋外保管事業場の構造は、次に掲げる基準(構造基準)に適合しなければなりません。
- 屋外保管事業場の内部を容易に見通すことのできる構造である部分が適切に配置された囲いを設けること。
- 屋外保管事業場の敷地境界線と囲いとの間に、1.5メートル以上の緑地帯を設けること。
- 囲いの内側の底面を不浸透性の材料で覆うこと。
- 排水を放流する場合は、その水質を市民生活の安全及び生活環境の保全上支障が生じないものとするために必要な排水処理設備及びこれに接続する排水溝その他の設備を設けること。
保管基準
屋外保管事業者は、次に掲げる基準を遵守しなければなりません。
- 事業場内の再生資源物の保管区画ごとに囲いを設置すること。
- 必要事項を表示した掲示板を設置すること。
- 再生資源物の崩落、汚水の飛散・流出、悪臭等の対策を講じること。
- 火災の発生、延焼対策を講じること。
- 騒音、振動対策を講じること。
- 害獣・害虫等の発生の予防措置を講じること。
欠格要件
申請者が次のいずれにも該当していない必要があります。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁固以上の刑を受け執行後5年を経過しない者
- 廃棄物処理法の他、大気汚染防止法や騒音規制法等の生活環境の保全を目的とした法令による罰金刑を受け5年を経過しない者
- 廃棄物処理法による許可の取消しを受け5年を経過しない者
- 暴力団員等または暴力団関係者
※2~5については法定代理人、役員及び使用人も対象となります。
手数料
変更許可申請の際は、手数料として44,000円が必要になります。なお、手数料は現金による納付です。
提出方法
越谷市環境経済部廃棄物指導課の窓口(越谷市役所第三庁舎4階)へ提出をお願いします。
※提出する際は、事前に電話連絡(TEL 048-963-9188)した上でお越しください。
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 廃棄物指導課 (第三庁舎4階)
電話:048-963-9188
ファクス:048-963-9175