更新日:2024年10月7日
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1 事前協議及び説明会等
概要
越谷市内において、再生資源物の屋外保管事業場を設置しようとする事業者(以下「事業計画者」といいます。)は、許可の申請をする前に、屋外保管事業場の設置に関する計画(以下「事業計画」といいます。)について、市との事前協議をしなければなりません。
事前協議書を提出する前に、事業計画の概要や今後の手続きの流れ等について確認しますので、廃棄物指導課にご相談ください。
※手続きの流れについては以下をご確認ください
事前協議
事業計画者は、必要事項を記載した事前協議書を提出しなければなりません。
説明会の開催等
事前協議が終了した事業計画者は、事前協議に係る屋外保管事業場の周辺住民等に対し、説明会の開催等により、事業計画等について周知をしなければなりません。
また、周知をした場合は、その周知状況について市に報告しなければなりません。
事前協議書の変更及び事業計画の廃止
事前協議書の変更
事前協議が終了した後において、事前協議書の内容を変更しようとするときは、事前協議及び説明会の開催等を改めて行わなければなりません。
ただし、その変更の内容が、事業者の名称や代表者、役員の変更等の軽微な変更である場合は、事前協議等を改めて行う必要はありませんが、変更の届出をしなければなりません。
事業計画の廃止
事前協議書の提出後に、その事前協議書に係る事業計画を廃止した場合は、廃止の届出をしなければなりません。
提出方法
越谷市環境経済部廃棄物指導課の窓口(越谷市役所第三庁舎4階)へ提出をお願いします。
※提出する際は、事前に電話連絡(TEL 048-963-9188)した上でお越しください。
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 廃棄物指導課 (第三庁舎4階)
電話:048-963-9188
ファクス:048-963-9175