更新日:2024年10月7日
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2 許可の申請
概要
越谷市内において、新たに再生資源物の屋外保管事業場を設置しようとする事業者は、次に掲げる場合を除き、市との事前協議及び説明会等を実施した上で、設置する屋外保管事業場ごとに、許可を受けなければなりません。また、許可の有効期間は5年で、有効期間内に許可の更新を受けてください。
- 屋外保管以外の事業を本来の業務として行う者が、この業務に付随して屋外保管を一時的に行う場合
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第1項の規定による解体業の許可または同法第67条第1項の規定による破砕業の許可を受けた者のそれぞれの許可に係る事業所に該当する場合
ただし、上記1、2の場合であっても、条例第16条に規定する屋外保管事業場の保管基準を遵守しなければなりません。
許可の基準
許可を受ける場合は、次に掲げる「許可の基準」に適合していなければなりません。
- 立地基準、構造基準、保管基準に適合するものであること。
- 屋外保管事業場に明らかな法令違反がないこと。
- 申請者が欠格要件に該当しないこと。
- 屋外保管事業場に現場責任者を置くこと。
- 説明会等を実施し、その旨を市に報告していること。
立地基準
屋外保管事業場の場所は、次に掲げる基準(立地基準)に適合しなければなりません。
- 屋外保管事業場の敷地境界線から住宅等(住宅、学校、病院、公民館、博物館、図書館、保育所、特別養護老人ホームその他の社会福祉施設及びこれらに類するものであり、これらの敷地を含む。以下同じ。)までの距離が100メートル以上であること。
- 屋外保管事業場の敷地が、幅員4メートル以上の公道に接していること。
- 屋外保管事業場の場所の土地の地形、地質等が市民生活の安全及び生活環境の保全上支障がないものであること。
構造基準
屋外保管事業場の構造は、次に掲げる基準(構造基準)に適合しなければなりません。
- 屋外保管事業場の内部を容易に見通すことのできる構造である部分が適切に配置された囲いを設けること。
- 屋外保管事業場の敷地境界線と囲いとの間に、1.5メートル以上の緑地帯を設けること。
- 囲いの内側の底面を不浸透性の材料で覆うこと。
- 排水を放流する場合は、その水質を市民生活の安全及び生活環境の保全上支障が生じないものとするために必要な排水処理設備及びこれに接続する排水溝その他の設備を設けること。
保管基準
屋外保管事業者は、次に掲げる基準を遵守しなければなりません。
- 事業場内の再生資源物の保管区画ごとに囲いを設置すること。
- 必要事項を表示した掲示板を設置すること。
- 再生資源物の崩落、汚水の飛散・流出、悪臭等の対策を講じること。
- 火災の発生、延焼対策を講じること。
- 騒音、振動対策を講じること。
- 害獣・害虫等の発生の予防措置を講じること。
欠格要件
申請者が次のいずれにも該当していない必要があります。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁固以上の刑を受け執行後5年を経過しない者
- 廃棄物処理法の他、大気汚染防止法や騒音規制法等の生活環境の保全を目的とした法令による罰金刑を受け5年を経過しない者
- 廃棄物処理法による許可の取消しを受け5年を経過しない者
- 暴力団員等または暴力団関係者
※2~5については法定代理人、役員及び使用人も対象となります。
手数料
新規許可申請の際は、手数料として53,000円が必要になります。なお、手数料は現金による納付です。
提出方法
越谷市環境経済部廃棄物指導課の窓口(越谷市役所第三庁舎4階)へ提出をお願いします。
※提出する際は、事前に電話連絡(TEL 048-963-9188)した上でお越しください。
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 廃棄物指導課 (第三庁舎4階)
電話:048-963-9188
ファクス:048-963-9175