更新日:2023年4月19日
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男女共同参画に関する苦情の申し出制度について
苦情処理委員とは?
越谷市では、男女共同参画の適切な推進を図っていくための機関として「越谷市男女共同参画苦情処理委員」を設置しています。
皆さんからの申出を適切かつ迅速に処理するための機関で、市長から委嘱された苦情処理委員が、行政から独立した立場として、市民等からの男女共同参画に関する苦情などの申し出を、公正、中立な立場に立って処理します。
委員は弁護士などの有識者が務めます。
苦情処理委員
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薄井篤子 (大学非常勤講師) -
白井久明 (弁護士) -
根本明子 (弁護士)
どんなことを申し出ることができますか?
- 市が実施する男女共同参画の推進に関する施策や事業に対する苦情
- 市が実施する施策や事業のうち、男女共同参画の視点が欠けていたり、不十分だと思われるものに対する苦情
- 男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる事案
- ドメスティック・バイオレンス(DV)やセクシュアル・ハラスメントなど、性別を理由とした差別的な扱いなどにより直接具体的な被害や不利益などをこうむり、相手方に対し改善等を求めるもの
※市内で発生した事案のみとなります
申し出はどのように処理されますか?
- 苦情処理委員が申出内容について必要な調査を行います。
- 市の施策、事業について、調査の結果必要があると認めるときは、市の機関に是正その他の措置を取るよう助言、意見表明または勧告を行います。
- 男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる事案については、関係者に助言、是正の要望等を行います。
苦情処理の流れはこちらのリーフレットをご覧ください(PDF:227KB)
費用はかかりますか?
費用は無料です。
誰でも申し出ができますか?
市内に住所を有している人、市内事業者のほか、市内に在勤、在学している人も申し出ができます。
すべての申し出が調査されますか?
以下の事案はこの制度で調査することはできません。その場合は申出人に通知します。
- 判決、裁決等により確定した事項
- 裁判所において係争中の事案又は行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項
- 男女雇用機会均等法その他の法令の規定により処理すべき事項
- 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項
- 男女共同参画推進条例や施行規則に基づく苦情処理委員の行為に関する事項
- その他、苦情処理委員が適当でないと認める事項
- 申し出が、当該申し出にかかる事案があった日から1年を経過した日以降になされたとき
申し出方法
申請書を受付窓口へ持参、郵送または電子申請により受け付けます。
窓口での口頭申請に基づき申し出書を作成することもできます。
※ファクス、Eメールでは受け付けられませんのでご注意ください。
申し出先
- 【持参の場合】市長公室 人権・男女共同参画推進課 男女共同参画推進担当(第三庁舎3階)
- 【郵送の場合】〒343-8501埼玉県越谷市越ケ谷四丁目2番1号
越谷市人権・男女共同参画推進課内 越谷市男女共同参画苦情処理委員 あて
これまでの申し出状況については以下で公表しています
このページに関するお問い合わせ
市長公室 人権・男女共同参画推進課(第三庁舎3階)
電話:048-963-9113
ファクス:048-965-8028