更新日:2024年3月21日
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改正DV防止法が令和6年4月1日から施行されます
DV防止法の改正について
2024年(令和6年)4月1日に、改正DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律)が施行されます(一部を除く)。
改正により、これまでは身体的な暴力に限られていた「保護命令」(裁判所が被害者に近づくことなどを禁止する命令を発する制度)が、ことばや態度による精神的な暴力にも適用されることになります。
改正内容について、詳しくは内閣府男女共同参画局ホームページ、政府広報などでご覧いただけます。
増加する「精神的な暴力」「言葉による暴力」
DVというと、殴る・蹴るといった身体的な暴力がイメージされるかもしれませんが、実はDV相談のうちの多くはモラルハラスメントともいわれる「精神的な暴力」が占めている状況があります。
こんなことはありませんか?
- 大声でどなる
- 「誰のおかげで生活できるんだ」などと言う
- 実家や友人とつきあうのを制限したり、電話や手紙を細かくチェックしたりする
- 無視して口をきかない
- 大切にしているものをこわしたり、捨てたりする
- なぐるそぶりや、物をなげつけるふりをして、おどかす
女性だけではない、DVの被害者
相談機関への相談件数の統計からは、女性からの相談が多い傾向がみられますが、DV被害は性別に関わらず生じています。
しかし、特に、男性や性的マイノリティの方は、より相談をしづらいという状況があるといわれます。
ひとりでガマンしないで…相談できる窓口があります
国や自治体では、配偶者等からの暴力被害について相談できる相談窓口を設置しています。
プライバシーは守られますので、一人で悩まず、専門機関に相談してください。
このページに関するお問い合わせ
市長公室 人権・男女共同参画推進課(第三庁舎3階)
電話:048-963-9113
ファクス:048-965-8028