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越谷市 Koshigaya City

更新日:2021年11月12日

ページ番号は9716です。

【水質】水質汚濁防止法

お知らせ

「押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)」の施行に伴い、令和2年12月28日より、環境省所管の水・大気環境行政関係省令の様式で、事業者等に対して押印を求めている手続きの押印・署名が不要となりました。
今後は、押印・署名が求められている趣旨(届出意思の確認)を代替する手段として、以下のとおり書類の提出等を求めることがありますので、ご協力ください。
なお、従来どおり届出書等に押印(代表者印等)がなされている場合は、届出意思の確認を省略いたします。

押印・署名が求められている趣旨を代替する手段

  • 届出者の名刺等の添付
  • 電話、メール等による確認
  • 実地調査等の機会における確認

特定施設設置(使用・変更)届出書

手続説明

特定施設を設置・変更しようとする場合、工事着手予定日の60日前までに、市に届出を行ってください。また、使用届出については、規制対象となった日から30日以内の届出となります。

提出部数

正副2部

氏名等変更届出書

手続説明

特定施設を設置する者が、法人名、代表者名、住所、所在地などを変更した場合、変更後30日以内に、市に届出を行って下さい。

提出部数

正副2部

使用廃止届出書

手続説明

特定施設の使用を廃止した場合、施設の使用を廃止した日から30日以内に、市に届出を行ってください。

提出部数

正副2部

承継届出書

手続説明

特定施設を譲り受け、若しくは借り受けたとき、又は相続、合併、若しくは分割により取得した場合、施設を承継した日から30日以内に、市に届出を行ってください。

手続説明

正副2部

汚濁負荷量測定手法届出書

手続説明

 特定施設を設置している特定事業場のうち、日平均排水量50立方メートル以上の事業場が総量規制の対象となります。その場合、上記の汚濁負荷量測定手法の届出に加え、年2回汚濁負荷量等の測定結果を報告していただきます。

提出部数

正副2部(なお、汚濁負荷量等測定結果については、電子メールによる報告となります。)

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 環境政策課(第三庁舎4階)
電話:048-963-9186
ファクス:048-963-9175

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