更新日:2015年10月23日
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越谷市路上喫煙の防止に関する条例
越谷市路上喫煙の防止に関する条例について
越谷市では、平成20年4月1日から、「越谷市路上喫煙の防止に関する条例」を施行しています。この条例は、喫煙マナーと環境美化に対する意識の向上を図り、安全で快適な生活環境を確保することを目的としています。市民の皆さん(市内に滞在または通過する方を含みます)は、路上喫煙をしないよう努める「努力義務」があります。さらに市が指定した「路上喫煙禁止区域」は、指定喫煙場所以外での喫煙を禁止しています。
道路や公園など公共の場での喫煙は、周囲の迷惑だけでなく、危険な行為となる場合もあります。喫煙はまわりへの影響が大きいことを意識し、マナーを守って吸いましょう。
火のついたたばこは危険です!
大人の手の高さは小さな子供の顔の高さと同じです、たばこの火が子供の顔に当たったら、取り返しがつかないことになりかねません。
また、大人でもやけどや衣服に焼け焦げがついてしまう可能性があります。たばこが周囲の方に危害を加える恐れがあることを十分認識してください。
※たばこを吸う方は、健康に留意し、マナーを守った行動を心がけましょう。
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 資源循環推進課(第三庁舎4階)
電話:048-963-9181
ファクス:048-963-9175