更新日:2026年1月19日
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空閑地(空き地)の適切な管理について
空閑地(空き地)の適切な管理について
毎年、市民等から「隣の空閑地(空き地)に雑草類が繁茂しており、困っている」との相談が多く寄せられています。

越谷市では、空閑地等に繁茂した雑草類の除去に関する条例などの関係法令等に基づき、空き地等の所有者等に対して、適切に管理するよう指導を行っております。
ただし、以下に記載する場合等には、指導できないこともあります。
・居住者がいる場合(隣地の居住者が所有している場合を含む。)
・駐車場や線路など敷地を使用している場合
・土地所有者の所在が分からない場合
所有者等が除草作業等を業者に委託する場合、業者等の都合により除草等が完了するまで2ヶ月から3ヶ月ほどかかる場合があります。
管理の頻度についても所有者等のご都合により対応が難しい場合もありますので、ご理解ください。
土地の管理責任について
土地の所有者等は土地基本法に基づき、その土地を適切に管理する責任があります。
適切な管理がされていないことにより、以下のように、周辺住民の生活環境を悪化させる原因となります。
・雑草の繁茂や樹木等による敷地外への越境
・害虫の発生
・ゴミの不法投棄
・害獣等の住みつき
・道路等へ越境し、交通を妨げたり、見通しが悪くなることにより交通事故が発生する危険性
これらが原因となり、被害が発生した場合、土地の所有者等が損害補償などの責任を負う可能性があります。
土地の所有者等は、定期的に現地を確認し、除草対策や剪定をするなど、適切な管理をお願いします。
また、増加する所有者不明土地の問題解決のため、民法等の関係法令の改正により、相続登記が義務化されました。
詳しくは法務局のホームページをご参照ください。
除草対応等について
雑草については、春ごろ暖かくなり始めると伸び始め、梅雨に入ると成長が早まり、冬になり寒くなるまで成長を続けます。
雑草の種類により、以下のような被害を与えることがありますので、土地の状況に合わせて除草対応を行ってください。
・2メートルほどまで成長する雑草により、隣地の1階の窓を覆ってしまう又は倒れ掛かって通行の妨げになる。
・花粉アレルギーを引き起こす雑草により、症状が改善しない。
・鋭利なトゲがある雑草により、通行人にけがをさせてしまう。
・種等の綿毛を飛ばす雑草により、室外機などの機械を破損させる。
・ツタ性の雑草により、室外機や給湯器などの室外に設置する機械を破損させる。
こういった被害を防ぐためにも、以下のような除草対応をご検討ください。
・定期的な除草を実施する。(年2回以上を推奨します。)
・防草シートを敷く等、雑草の成長を阻害する。
なお、土地所有者等自身で除草作業等をすることができない場合には、専門業者へ除草を依頼する方法があります。
作業内容や範囲により価格も異なりますので、複数の業者に見積もりを行い、ご自身の責任で依頼してください。
空閑地(空き地)等の相談先について
空閑地(空き地)等に繁茂した雑草等で困ったときは、下記の部署へご相談ください。
なお、国や県が管理する道路や河川の雑草で困ったときは、国や県のそれぞれの担当部署にお問い合わせください。
| 雑草等が繁茂している場所等 | 連絡先 |
|---|---|
| 建物のない空閑地(空き地) | 環境政策課(直通:048-963-9186) |
| 空家(建物)がある土地※ | 建築住宅課(直通:048-963-9205) |
| 道路や水路の用地 | 道路総務課(直通:048-963-9201) |
| 公園等 | 公園緑地課(直通:048-963-9225) |
|
所管不明の市所有の土地 |
公共施設マネジメント推進課(直通:048-963-9124) |
※ 空家等の適切な管理につきましては、以下のホームページもご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境政策課(第三庁舎4階)
電話:048-963-9186
ファクス:048-963-9175


