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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2023年12月13日

ページ番号は80646です。

空家等の適切な管理について【空家法が改正されました(令和5年12月13日施行)】

 

1.空家等の適切な管理について

 近年、適切に管理されていない空家等が増加し、全国的な社会問題になっています。

 適切な管理が行われていない空家等は、安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等、多岐にわたる問題を生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。

 空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」といいます。)では、所有者等の責務として空家等の適切な管理を規定しています。
 また、所有者等の不適切な管理により他人に損害が生じた場合、所有者等が賠償する責任を負う場合があります。(民法第717条)

 空家等の適切な管理は所有者等の責任です。

 空家等を所有又は管理をしている方は、定期的に状況を確認し、必要に応じて空家等の修繕、解体・撤去、草木の剪定等の対応をお願いします。

 なお、越谷市では、空家等の対策を総合的かつ計画的に推進するため、空家等の「適正管理の促進」「発生の予防・抑制」「活用・流通の促進」を3つの基本的な方針とする「越谷市空家等対策計画」を策定し、様々な対策に取り組んでおります。
 空家等に関する相談やお問い合わせは建築住宅課までご連絡ください。

 ※本市の空家等対策や計画の詳しい内容は、こちらをご覧ください。
 ・「空家対策・活用・予防」について
 ・「越谷市空家対策計画」ついて

2.空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)の改正について

 近年、空家の数は増加を続けており、今後、更に増加が見込まれる中、空家対策の強化が急務となっております。
   こうした状況を踏まえ、周囲に悪影響を及ぼす特定空家等の除却等の更なる促進に加え、 周囲に悪影響を及ぼす前の段階から空家等の有効活用や適切な管理を確保し、空家対策を総合的に強化するため、令和5年12月13日に「空家法」が改正されました。

 越谷市空家法改正のリーフレット(PDF:309KB)

 主な改正の内容は、以下のとおりです。

(1)所有者等の責務強化(空家法第5条)

 空家等の所有者等について、空家等の適切な管理の努力義務に加え、国または地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力する努力義務が追加されました。

(2)「管理不全空家等」の規定の新設(空家法第13条)

 市区町村長が、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば「特定空家等」に該当するおそれのある状態にあると認められる空家等「管理不全空家等」と認定し、
「管理不全空家等」の所有者等に対し、必要な措置をとるよう指導及び勧告することができるとされました。
  なお、 勧告を受けた「管理不全空家等」の土地については「住宅用地特例」が解除され、固定資産税・都市計画税の軽減措置が受けられなくなります。(地方税法第349条の3の2第1項)

「特定空家等」とは…
以下の状態にあると認められる空家等のことをいいます。(空家法第2条第2項)

  1. のまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険なるおそれのある状態
    (例:著しい屋根全体の変形、著しい外装材の剥離、柱等の構造部材の破損、立木等)
  2. 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
    (例:排水設備からの汚水等の流出、著しい排水設備の破損等)
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
    (例:著しく散乱し、または山積した敷地等ごみ等)
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
    (例:不法侵入の形跡、著しい開口部等の破損、隣地や歩行者等への接触等のおそれのあるほどの著しい立木の枝や繁殖した雑草等のはみ出し等)

「住宅用地特例」とは…

 「住宅用地特例」の詳しい内容については、
  「【固定資産税】住宅用地の特例措置とはどのようなものですか」をご覧ください。
 ※「住宅用地特例」が解除された場合の税額等については、資産税課にお問い合わせください。

(3)その他の改正内容【概要】

 その他の改正内容は以下のとおりです。

空家等の活用の拡大

  1. 空家等活用促進区域(空家法第7条、第16条~第20条)
    市区町村は、経済的社会的活動促進のために空家等の活用が必要と認められる区域を「空家等活用促進区域」として定めるとともに、同区域における「空家等活用促進指針」を定めることができるとされました。
     
  2. 空家等管理活用支援法人(空家法第23条~第28条)
    市区町村長は、空家等の管理や活用に取り組むものを「空家等管理活用支援法人」として指定することかできるとされました。
    ※本市における支援法人の指定に関する審査基準については、「越谷市空家等管理活用支援法人の指定について」をご覧ください。

空家等の管理の確保

  1. 所有者把握の円滑化(空家法第10条第3項)
    市区町村長は、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の収集先について、「空家等に工作物を設置している者(電力会社やガス会社等)」に対して情報の請求ができる旨が明確化されました。

特定空家等の除去等

  1. 特定空家等の状態の把握(空家法第9条第2項)
    所有者等の意向等を把握することができるよう、市区町村長は、特定空家等の所有者等に対して報告を徴収することができるとされました。

  2. 行政代執行の円滑化
    緊急代執行制度(空家法第22条第11項)
    市区町村長は、災害等の非常時において、勧告をされた特定空家等については、命令等の一部の手続を経ずに代執行できるとされました。
    略式代執行、緊急代執行時の費用徴収(空家法第22条第12項)
    市区町村長は、略式代執行や緊急代執行に要した費用徴収について、通常の代執行と同様に国税滞納処分の例により徴収できるとされました。

  3. 財産管理制度(空家法第14条)
    利害関係に関わらず、市区町村長は裁判所に対して管理人の選任に係る請求ができるとされました。

    詳しい内容については、国土交通省のホームページ「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について」をご覧ください。

≪関連≫ 相続登記の申請が義務化されます(令和6年4月1日)

 令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
 正当な理由がないのに義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。

 詳しくは、「令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます」をご確認ください。

≪関連≫ 越境竹木に関するルールが改正されました(令和5年4月1日)

 これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きを取る必要がありました。
 令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。(民法第233条第3項第1号~第3号)
 なお、越境された枝の切り取りについては、事前に弁護士等へご相談ください。

  1. 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  2. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
  3. 急迫の事情があるとき

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築住宅課(本庁舎6階)
電話:048-963-9205
ファクス:048-965-0948

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