更新日:2024年4月25日
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学生納付特例制度
学生納付特例制度
大学(大学院)・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校および各種学校、その他の教育施設(夜間部・定時制課程または通信制課程含む)等に在学する学生は、申請して承認されると保険料が猶予(後払い)出来る制度です。
承認期間は、4月(または20歳の誕生月)から翌年3月までの1年単位です。保険料納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヶ月前までの期間)が申請出来ます。
学生本人の前年所得で審査されます。
学生納付特例制度が承認された場合のポイント
- 老齢基礎年金の受給資格期間に参入されます。
- 10年以内であれば一定の金額を加算して保険料を納めることが出来ます。(追納)
- 追納すると、老齢基礎年金額に反映されます。
- 障がいや死亡といった不慮の事態には、障害基礎年金または遺族基礎年金の受給資格期間に含めることが出来ます。
学生納付特例の延長には申請が必要です
国民年金の学生納付特例を受けていて、令和6年度も引き続き特例を受ける方は申請が必要です。日本年金機構から送付されるはがきに必要事項を記入し、返送してください。はがきが送付されない場合は、別途申請が必要です。
特例制度
失業や災害などにより保険料を納めることが困難な場合、離職票などを添付することで、通常であれば審査の対象となる本人所得を除外して審査を行うことが出来ます。
手続きには、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証(コピー可)などが必要です。
手続きに必要なもの
年金手帳または基礎年金番号通知書
学生であることを証明するもの(学生証の写し、在学証明書等)
退職などによる特例制度を使う場合、その事実を明らかにすることができるもの(雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証・雇用保険受給資格通知・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書等)
手続き場所
国保年金課年金担当または越谷年金事務所
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 国保年金課 年金担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9155
ファクス:048-963-9199